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指名停止の情報
指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
(株)ライオン事務器
法人番号
大臣知事区分
国土交通大臣許可
許可番号
第008975号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
関東・甲信越地区
2ヶ月
平成22年04月22日~平成22年06月21日
3 指名停止の理由
(株)イトーキ外5社は、公正取引委員会による防衛省航空自衛隊が発注する什器類の製造業者らに対する独占禁止法の規定に基づく審査の結果、同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成22年3月30日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受けた(コクヨファニチャー(株)については違反事実の公表のみ。)。 なお、コクヨファニチャー(株)については公正取引委員会より課徴金減免制度対象者であることが公表されているため、指名停止の措置要領第5第3項に該当する。 また、今回指名停止を措置する5社以外のプラス(株)に関しては、文部科学省に有資格登録がなされていない。
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