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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 露口建設(株)
法人番号
大臣知事区分 愛媛県知事許可
許可番号 第003252号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
四国地区 1ヶ月 平成22年02月23日~平成22年03月22日

3 指名停止の理由

 露口建設(株)は、特定建設業者ではないものと下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第7号に該当するとして平成22年1月29日、建設業の許可行政庁(愛媛県知事)から営業停止処分を受けた。

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