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指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
上毛電業(株)
法人番号
大臣知事区分
群馬県知事許可
許可番号
第000390号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
関東・甲信越地区
1ヶ月
平成25年09月17日~平成25年10月16日
3 指名停止の理由
上毛電業株式会社は,渋川支社について建設業法に規定されている営業所の届け出をせず,建設業法上の営業所として認められていない状態のままで,渋川支社を契約の委任先とした平成24・25年度の渋川市の入札参加資格を取得し,平成24年度に同市が発注した工事請負契約を締結していた。このことが,建設業法第11条第1項に違反し,建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして,平成25年8月9日,建設業許可部局である群馬県知事より監督処分(指示処分)を受けたことが判明した。
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