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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)塩浜工業
法人番号
大臣知事区分 国土交通大臣許可
許可番号 第011060号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
近畿地区 1ヶ月 平成22年02月23日~平成22年03月22日

3 指名停止の理由

 (株)塩浜工業は、西日本旅客鉄道(株)が発注した大阪市内のビル新築工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。  このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、平成21年10月23日、近畿地方整備局長から指示処分を受けた。

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