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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 川崎重工業(株)
法人番号
大臣知事区分 国土交通大臣許可
許可番号 第001506号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
東北地区 1ヶ月 平成22年02月19日~平成22年03月18日
近畿地区 1ヶ月 平成22年02月19日~平成22年03月18日

3 指名停止の理由

 川崎重工業(株)は、監理技術者資格者証の携帯が必要とされる工事において、資格要件を満たさない者を専任の監理技術者として配置していた。  このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成22年1月20日、近畿地方整備局長から指示処分を受けた。

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