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指名停止の情報
指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
(株)竹内工務店
法人番号
大臣知事区分
福井県知事許可
許可番号
第000580号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
東海・北陸地区
1ヶ月
平成25年08月23日~平成25年09月22日
3 指名停止の理由
株式会社竹内工務店は,福井県土木部建築住宅課営繕室が発注した工事(丹南総合公園 多目的グラウンド照明設備工事その1・その2)において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けていないにもかかわらず,平成25年1月28日に同法施行令第1条の2に規定する軽微な工事に該当しないとび・土工・コンクリート工事を下請工事として請け負った。 このことが,建設業法第28条第1項本文に該当すると認められるとして,平成25年6月28日,建設業許可部局である福井県より監督処分(指示処分)を受けた。
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