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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)今重興産
法人番号
大臣知事区分 大阪府知事許可
許可番号 第027379号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
近畿地区 1ヶ月 平成25年05月07日~平成25年06月06日

3 指名停止の理由

 株式会社今重興産は,大阪府発注の「二級河川王子川水門耐震対策工事」において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる下請契約を締結した。(処分理由外2件)  これらのことが建設業法第28条第1項に該当すると認められるとして,平成25年2月22日,建設業許可部局である大阪府より,監督処分(指示処分)を受けた。

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