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東京工業高専第1寄宿舎新営その他設計業務
参加資格、選定基準及び評価基準
(1) 技術提案書の提出者に要求される資格
次に掲げる条件を全て満たしている単体企業であること。
① 記3(4)の提出期限において、文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第3章第32条で定める競争参加資格について、令和3、4年度設計・コンサルティング業務のうち「建築関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
② 参加表明書の提出期間の最終日から技術提案書の特定の日までに、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を受けていないこと。
③ 経営状況が健全であること。
④ 不正又は不誠実な行為がないこと。
⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者
又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注設計・コンサルティング業務等から
の排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑥ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
⑦ 一級建築士の資格を有する管理技術者を当該業務に配置できること。
⑧ 平成18年度以降に、元請として設計完了した鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋
コンクリート造地上2階建以上かつ新営においては延べ面積500m2以上、改修に
おいては延べ面積1,000m2以上の工事に係る実施設計の実績を有すること。
⑨ 主業務が設計業務であること。
⑩ 誓約書の提出が可能であること。
(2)技術提案書の提出を求める者を選定するための基準
① 担当予定技術者の能力
資格及び経験、同種又は類似業務の実績
(3)技術提案書を特定するための評価基準
① 担当予定技術者の能力
資格及び経験、同種又は類似業務の実績
② 業務の実施方針
業務内容の理解度、実施方針の妥当性、実施手法の妥当性
③ 課題についての提案
提案の的確性、提案の独創性、提案の実現性
(課題)温室効果ガス等の排出の削減に配慮する提案
当該法人の調達情報(リンク)
文部科学省電子入札システムへのリンク
調達案件番号:10010365609999920210003
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