通知名 | 一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の点数」について |
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決定制定日 | 1995/03/31 |
最終改正日 | 2016/03/10 |
文書番号 | 27施施企第38号 |
文書本文 (最終改正) |
(通知日) ・平成 7年 3月31日付け7施指第18号 (改正履歴) ・平成 7月12月17日付け7施設指第49号 ・平成 9年 5月14日付け9施指第22号 ・平成11年 3月19日付け11施指第13号 ・平成24年 8月 1日付け24施施企第15号 ・平成26年 2月20日付け25施施企第28号 (各宛先) 大臣官房会計課長、大臣官房文教施設企画部長、国立教育政策研究所長 科学技術・学術政策研究所長、日本学士院長、文化庁長官 (名義人) 大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長 (通知概要) 一般競争入札方式の実施については、「一般競争入札方式の実施について」(平成6年8月1日付け文施指第70号。以下「実施通知」という。)により通知しているところですが、このたび実施通知の記三(一)③に掲げる事項の競争参加資格として用いる「一定の点数」の取扱いを、下記のとおり改訂しましたので、通知します。 この通知は、平成28年4月1日以降に締結する工事の請負契約について適用します。 なお、「一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の点数」について」(平成24年8月1日付け24施施企第15号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)は、平成28年3月31日をもって廃止します。 |
担当 | なし |
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添付ファイル1 | 20160310_itteinotennsuu.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
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