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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 工事請負契約における随意契約のガイドラインについて
決定制定日 1999/01/20
最終改正日 1999/01/20
文書番号 11施指第4号
文書本文
(最終改正)
工事請負契約における随意契約のガイドラインについて

11施指第4号 平成11年1月20日

文部省大臣官房会計課長
文部省大臣官房文教施設部長
各国立学校(久里浜養護を除く)長
各大学共同利用機関長
大学入試センター所長
学位授与機構長           殿
国立学校財務センター長
文部省各施設等機関長
日本学士院長
文化庁長官
文化庁各施設等機関長


文教施設部指導課監理室長


 「工事請負契約における随意契約のガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)については、昭和59年11月27日付け文施監第六七号文教施設部長通知「工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について」で通知しているところですが、その運用に当たっては、左記の事項にも十分留意し、適切に実施されるようお願いします。
 本通知の主旨は、前工事に引き続き施工される後工事で随意契約により調達する必要がある後工事を示したものです。
 なお、これに伴い、昭和59年11月27日付け59施監第20号監理課長通知「工事請負契約における随意契約ガイドラインについて」は、廃止します。



1 随意契約によろうとする理由、契約内容及び相手方
一体の構造物(設備を含む。以下同じ。)(一体の構造物として完成して初めて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とする建設工事を前工事・後工事に分けることにより計画から完成までの期間を短縮することが必要であること、不可視部分を有する建設工事において前工事を進めた段階で調査を行い後工事の工法を決定することが必要であること、その他前工事・後工事に分ける合理的理由があることのいずれかの理由によって前工事・後工事に分けた場合に、次の①から③に掲げるいずれかに該当する場合における当該後工事に係る工事請負契約の締結であって、当該後工事に係る前工事の施工者を契約の相手方とするときは、後工事を前工事の施工者に施工させる必要ある。
 この場合における後工事については、会計法第29条の3第4項に規走する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当することから随意契約により調達するものである。また、ガイドラインの「Ⅰ 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(予算決算及び会計令第102条の4第3号)」に該当するものである。
① 前工事、後工事にわたって具体の自然条件等に応じた詳細な施工内容を一貫して判断して施工することが安全な構造物を構築するうえで不可欠である場合において、後工事の段階においては前工事の施工者以外は前工事における施工内容の判断の詳細を事実上知り得ないとき。
② 前工事・後工事にわたって同一の仮設物を使用し、かつ、当該仮設物の使用時において風圧力、日射、温湿度、施工荷重等の変動等の詳細な使用条件を判断することが、安全な構造物を構築し、又は施工の安全性を確保するうえで不可欠である場合において、後工事の段階においては前工事の施工者以外は前工事における仮設物の使用条件の判断の詳細を事実上知り得ないとき。
③ 一体の設備を構築する前工事・後工事において前工事の施工者が開発・保有するコンピューター・プログラム、前工事の施工者が設定した制御方法等を利用することによってのみ後工事において安全でかつ所要の機能が確保された設備の施工が可能となるとき。

2 ガイドラインの(五)から(八)に基づき、随意契約を行おうとするときは、事前に大臣官房文教施設部指導課監理室長に協議願います。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 990120zentai.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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