通知名 | 工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について |
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決定制定日 | 1984/11/27 |
最終改正日 | 1984/11/27 |
文書番号 | 文施監第67号 |
文書本文 (最終改正) |
工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について 文施監第67号 昭和59年11月27日 文部省大臣官房会計課長 文部省大臣官房文教施設部長 文部省大臣官房文教施設部各工事事務所長 各国立学校(国立久里浜養護学校を除く。)長 各国立大学共同利用機関長 殿 大学入試センター所長 文部省各施設等機関長 日本学士院長 文化庁次長 文化庁各施設等機関長 総理府北海道開発庁北海道開発局長 総理府沖縄開発庁沖縄総合事務局長 建設大臣官房官庁営繕部長 建設省各地方建設局長(北陸・四国を除く。) 文教施設部長 標記については、かねてから会計法令に従い的確な事務処理に御努力をいただいておりますが、昭和58年3月16日付けで、中央建設業審議会から建議がなされたところであり、別紙のとおり「工事請負契約における随意契約のガイドライン」を作成したので、その運用に当たつては、下記事項に十分留意し、業務の参考にされるよう願います。 記 1 このガイドラインは、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第102条の4第3号及び第4号の対象となる可能性のある主な工事の態様を例示したものである。従つて、随意契約方式を適用することができる工事は、このガイドラインに例示したものに限定される趣旨のものではなく、また、この項目に該当するものは、直ちに随意契約方式を適用すべきものとする趣旨のものでもないこと。 2 契約方式については、契約事務の公正性を保持し、経済性の確保を図る観点から、会計法令に基づき競争契約方式を原則とすべきものであり、安易に随意契約方式を採用することなく、個々具体の発注工事ごとに技術の特殊性、経済的合理性、緊急性等を客観的・総合的に判断し、決定するものであること。 3 随意契約方式を適用することとした場合は、その理由を十分明確にし整理しておくこと。 別紙 工事請負契約における随意契約のガイドライン Ⅰ 契約の性質または目的が競争を許さない場合(予算決算及び会計令第102条の4第3号) (一) 特殊な技術、機器または設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができない場合 ① 特許工法等の新開発工法等を用いる必要がある工事 ② 文化財その他極めて特殊な建築物等であるため、施工者が特定される補修、増築等の工事 ③ 実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、施工可能な者が特定される設備、機器等の新設、増設等の工事 ④ ガス事業法等法令等の規定に基づき施工者が特定される工事 (二) 施工上の経験、知識を特に必要とする場合、または現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合 ① 本施工に先立ち行われる試験的な施工(以下「試験施工」という。)の結果、当該試験施工者に施工させなければならない本工事 ② 既設の設備等と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがある設備、機器等の増設、改修等の工事 Ⅱ 緊急の必要により競争に付することができない場合(予算決算及び会計令第102条の4第3号) (三) 緊急に施工しなければならない工事であつて、競争に付す時間的余裕がない場合 ① 堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴う応急工事 ② 電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事 ③ 災害の未然防止のための応急工事 Ⅲ 競争に付することが不利と認められる場合 イ 現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利である場合(予算決算及び会計令第102条の4第4号イ) (四) 現に契約履行中の施工業者に履行させた場合は、工期の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる場合 ① 当初予期し得なかつた事情の変化等により必要となつた追加工事 ② 本体工事と密接に関連する付帯的な工事 (五) 前工事に引き続き施工される工事で、前工事の施工者に施工させた場合は、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等有利と認められる場合 ① 前工事と後工事とが、一体の構造物(一体の構造物として、完成してはじめて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とし、かつ、前工事と後工事の施工者が異なる場合は、かし担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあるため、一貫した施工が技術的に必要とされる当該後工事 ② 前工事と後工事が密接な関係にあり、かつ、前工事で施工した仮設物が引き続き使用される後工事(ただし、本体工事の施工に直接関連する仮設物であつて、当該後事の安全・円滑かつ適切な工に重大な影響を及ぼすと認められるもので、工期の短縮、経費の節減が確保できるものに限る。) (六) 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施工中の者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえで有利と認められる場合 ① 他の発注者の発注にかかる工事と一部重複、錯綜する工事 Ⅳ 競争に付することが不利と認められる場合 ロ 随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもつて契約をすることができる見込みがあること(予算決算及び会計令第102条の4第4号ロ) (七) 特定の施工者が、施工に必要な資機材等を当該工事現場付近に多量に所有するため、当該者と随意契約する場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合 (八) 特定の施工者が開発し、または導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合 (注) いわゆる不落随契(予算決算及び会計令第99条の2)及び少額随契(予算決算及び会計令第99条)については、落札者がない場合や、契約予定金額が一定の金額以下の場合等の一定の客観的な条件に該当すれば随意契約が可能となるものであるから、このガイドラインの対象から除外している。 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | 841127zentai.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
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