通知名 | 現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について |
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決定制定日 | 2011/11/24 |
最終改正日 | 2011/11/24 |
文書番号 | 23受施施企第11号 |
文書本文 (最終改正) |
現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について 23受施施企第11号 平成23年11月24日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長 山川 昌男 現場代理人の常駐義務緩和については、平成22年7月26日に「公共工事標準請負契約約款」(昭和25年2月21日中央建設業審議会決定)が改正され、その実施について、中央建設業審議会から文部科学大臣宛てに勧告がなされたことを受け、平成23年3月31日に「文部科学省発注工事請負等契約規則」(平成13年文部科学省訓令第22号)別記第1号「工事請負契約基準」の内容を一部改正しました。 このたび、同約款の趣旨及び運用上の留意事項について、国土交通省から別添のとおり通知がありました。 つきましては、本通知を踏まえ、適切な運用に努められるようお願いします。 |
担当 | なし |
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添付ファイル1 | genbadairinin-joucyukanwa.pdf |
添付ファイル2 | |
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