通知名 | 随意契約による場合の予定価格等について |
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決定制定日 | 1970/01/21 |
最終改正日 | 1970/01/21 |
文書番号 | 国会第188号 |
文書本文 (最終改正) |
随意契約による場合の予定価格等について 国会第188号 昭和45年1月21日 大臣官房会計課長 各国立学校長 本省の各所轄機関長 殿 文化庁長官 文化庁の各附属機関長 会計課長 随意契約によろうとする場合の予定価格の作成および見積書の徴取については、かねてから会計事務簡素化計画の一環として検討されてきたところであるが、このたび別紙のとおり大蔵省主計局長から通知があつたので通知します。 なお、今後は別紙大蔵省主計局長通知によるほか、左記のことに留意し遺ろうのないよう取り扱い願います。 おつて、昭和25年7月6日付け国会第208号会計課長通知「随意契約による予定価格について」は、廃止します。 記 1 別紙通知の1の(2)の各省各庁の長において契約担当官等が予定価格調書その他書面による予定価格の積算を省略し、または見積書の徴取を省略しても支障がないと認めるものは、当省においては予定価格が100万円をこえない契約とされたこと。 2 契約担当官等は、予定価格調書その他書面による予定価格の積算を省略した場合においても、工事請負契約、製造(修理を含む。)請負契約および財産の売払契約については、別紙通知2の3の措置を講ずる必要があること。 別紙 随意契約による場合の予定価格等について 蔵計第4438号 昭和44年12月17日 文部省大臣官房会計課長 大蔵省主計局長 随意契約による場合の予定価格の取扱いについては、昭和25年7月5日付計発第492号「随意契約による予定価格について」(大蔵省主計局長通達)によつて運用されているところであるが、今回、下記のとおり同通達の内容を整備するとともに、あわせて随意契約による場合の見積書の徴取についての取扱いを定めることとしたので通知する。 なお、「随意契約による予定価格について」(前期通達)は、廃止する。 記 1 次に掲げる随意契約については、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略し、又は見積書の徴取を省略してさしつかえないこととする。 (1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意 契約 (2) 予定価格が100万円をこえない随意契約で、各省各庁における契約事務の実情を勘案し、各省各庁の長において契約担当官等が予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略し、又は見積書の徴取を省略しても支障がないと認めるもの 2 上記1により処理することとした場合においても、次に掲げる措置を講じ、契約事務の適正化を図るものとする。 (1) 契約担当官等は、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略することとした場合においても、必要に応じ、補助職員をしてあらかじめ書面による予定価格の積算を行なわせ、その積算資料を当該契約に係る決議書に添付させるよう措置するものとする。 (2) 契約担当官等は、見積書の徴収を省略することとした場合においても、必要に応じ、補助職員をして口頭照会による見積り合せ、又は市場価格調査等を行なわせ、その結果を記載した資料を当該契約に係る決議書に添付させるよう措置するものとする。 |
担当 | なし |
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