通知名 | 「平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について |
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決定制定日 | 2016/02/01 |
最終改正日 | |
文書番号 | 事務連絡 |
文書本文 (最終改正) |
事務連絡 平成28年2月1日 大臣官房会計課 大臣官房文教施設企画部 国立教育政策研究所 科学技術・学術政策研究所 日本学士院 文化庁 施設担当部(課)長殿 大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長事務取扱 「平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価について」の 運用に係る特例措置について 「平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価について」(平成28年 2月1日付け27施参事第12号文教施設企画部参事官通知)により「平成28年 2月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)が 通知されたところですが,平成27年2月から適用した公共工事設計労務単価 (「平成27年2月から適用した公共工事設計労務単価について」(平成27年2 月3日付け26施参事第14号文教施設企画部参事官通知)において通知された 公共工事設計労務単価をいい,以下「旧労務単価」という。)に比して全職種 単純平均で4.9パーセント上昇しています。 これに伴い,労務単価等の取扱いに関し、下記のとおり取り扱うこととし ますので,お知らせします。 記 1. 措置の概要 新労務単価の適用に伴い,2.に定める工事の受注者は,「文部科学省発注 工事請負等契約規則」(平成13年1月6日文部科学省訓令第22号)別記第1号 「工事請負契約基準」第51の規定に基づく請負代金額の変更の協議を請求す ることができることとする。 2. 具体的な取扱い (1)平成28年2月1日以降に契約を締結する工事のうち,予定価格の積算 を旧労務単価をもって行っているものについては,次の方式により算出 された請負代金額を変更後の請負代金額として契約を行うものとする。 変更後の請負代金額=P新× k この式において,P新及びkは,それぞれ次に掲げるものとする。 P新:新労務単価及び当初契約時点の物価による積算に係る予定価格 k :当初契約時点の落札率 (2)平成28年1月31日以前に契約を締結した工事のうち,2月1日にお いて工期の始期が到来していないものについては,「賃金等の変動に対 する工事請負契約基準第25第6項の運用について」(平成26年2月4日 付け25施施企第33号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)1. (1)及び2.から8.まで(4.(3)を除く。)の規定を準用するも のとする。 3. その他 落札者決定通知後の工事にあっては,落札者に対し本取扱いに基づく対応 が可能となる場合があることを説明した上で契約を締結するものとする。ま た,契約締結後の工事にあっては,受注者に対し本取扱いに基づく対応が可 能となる場合があることを説明するものとする。 担当:施設企画課契約情報室契約係 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | 160201.pdf |
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