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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策に関する手続の運用について
決定制定日 1999/03/31
最終改正日 1999/03/31
文書番号 11施指第19号
文書本文
(最終改正)
中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策に関する手続の運用について

11施指第19号 平成11年3月31日

文部省大臣官房会計課長
各国立学校長(久里浜養護学校を除く)
各大学共同利用機関長
大学入試センター所長          殿
学位授与機構長
国立学校財務センター所長
文部省各施設等機関長
日本学士院長
文化庁長官
文化庁各施設等機関長


文教施設部指導課監理室長


 このことについて、「中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策について」(平成11年3月31日付け11施指第14号監理室長通知。以下「通知」という。)により適切な対応を図っているところですが、その運用に当たっては、下記のとおりとしたので適切に実施されるようお願いします。
 なお、このことにより「中小・中堅建設業者の受注機会の確保に関する手続の運用について」(平成8年1月24日付け8施指第3号監理室長通知)は、廃止します。



1 一般競争入札方式の競争参加資格として用いる客観点数
 通知記1の一般競争入札方式において客観点数の引下げを実施する工事は、技術的難度の低い工事から選定するものとする。なお、技術的難度については、別紙を参考にすること。

2 公募型指名競争入札方式の技術資料の提出要件
(一) 通知記2の「施工上の技術的特性を勘案して適当と認める」工事は、技術的難度の低い工事から選定するものとする。なお、技術的難度については、別紙を参考にすること。
(二) 通知記2の「地理的条件を十分勘案した上で加える」については、必要な程度を超えて競争参加者を限定しないこととし、次の記載例を参考に地理的条件を設定するものとする。
〔記載例〕「○等級にあっては○○県内に建設業法上の本店を有すること。」

3 工事希望型指名競争入札方式における技術資料の提出を求める者の選択
 通知記2に準じて直近の下位等級に属する有資格者を加えることができるものとし、その運用は前記に準じて行うものとする。

4 一般競争入札方式における競争参加資格の設定
(一) 建設業者の施工実績
 10年前の日の属する年度の始めから申請書及び資料の提出期限日までの間に引き渡された工事の実績とする。
(二) 配置予定技術者の工事経験
 原則として建設業者の同種工事の施工実績と同じ条件とする。
 ただし、発注実績が少ない工種・工法等に係る工事は、建物用途、規模等について、建設業者に係る条件よりも緩やかな条件を設定することができるものとする。
(三) 特定建設工事共同企業体に係る配置予定技術者の工事経験
 特定建設工事共同企業体の各構成員の配置予定技術者のうち一人に求めるものとする。
 なお、技術的難度の高い工事にあっては、代表者の配置予定技術者に対して当該工事経験を求めるものとする。

別紙

技術的難度の高い工事の参考例

1 技術的に高度な設計を行った建築物の工事
・高さ31m以上の高層建築物の工事
・40m以上の大スパンのある大空間建築物の工事
・階高が10mを超える階を有する建築物の工事
・深さ10m以上の地下を有する建築物の工事
・特殊な材料・工法を使用する杭を有する建築物の工事
・免震構造、制震構造等の構造を有する建築物の工事
・膜構造、吊構造、立体トラス、張弦梁等の屋根架溝を有する建築物の工事
・高強度コンクリート等の品質管理の難しい材料を使用する建築物の工事
・記念性等、用途上特に高い品質管理を要する建築物の工事
・特許権その他第三者の権利の対象となっている特殊な施工方法を使用する建築物の工事

2 技術的に高度な設計の設備工事
・高度な恒温恒湿室、クリーンルーム及び排気処理設備を有する設備工事
・大規模なコージェネレーション設備並びに特高受変電設備等を有する設備工事
・大規模な舞台照明設備、舞台音響設備等を有する設備工事

3 特殊な立地等難度の高い施工計画を要する建築物の工事
・急傾斜地、液状化対策を要する軟弱地盤等の特殊な地形・地質の敷地に立地し、かつ高度な施工計画を要する建築物の工事
担当 なし
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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