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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策について 【室長通知】
決定制定日 1999/03/31
最終改正日 1999/03/31
文書番号 11施指第14号
文書本文
(最終改正)
中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策について

11施指第14号 平成11年3月31日

文部省大臣官房会計課長
各国立学校長(久里浜養護学校を除く)
各大学共同利用機関長
大学入試センター所長
学位授与機構長              殿
国立学校財務センター所長
文部省各施設等機関長
日本学士院長
文化庁長官
文化庁各施設等機関長


文教施設部指導課監理室長


 このことについて、毎年閣議決定される「中小企業者に関する国等の契約方針」に基づき格段の措置を講じるとともに、「中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策について」(平成7年8月18日付け7施指第37号監理室長通知及び平成7年12月1日付け7施指第51号監理室長通知)により適切な対応を図っているところですが、今回、一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」の改正等に伴い、別紙のとおり取扱うこととしたので、適切に実施されるようお願いします。
 なお、このことにより「中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策について」(平成7年8月18日付け7施指第37号監理室長通知及び平成7年12月1日付け7施指第51号監理室長通知)は、廃止します。

別紙

1 一般競争入札方式の競争参加資格として用いる客観点数
 一般競争入札方式の競争参加資格として用いる一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数(「一般競争参加者の資格」(昭和38年4月30日文部大臣決定)1の第4で定めるところにより算定した点数)について、競争参加資格のうち同種工事の施工実績及び配置予定技術者の資格要件により、建設業者の施工能力が確保でき、工事の質の低下を招くおそれがないと認める範囲で、「一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」について」(平成7年3月31日付け7施指第18号監理室長通知)において定めた「一定の数値」を50点単位で引き下げることができるものとしているが、その一層の活用を図るものとする。

2 公募型指名競争入札方式の技術資料の提出要件
 公募型指名競争入札方式を行う場合において、施工上の技術的特性を勘案して適当と認めるときは、技術資料の提出を求める対象者に、当該工事の予定価格の等級に属する有資格業者に加え、支出負担行為担当官が定める条件を満たす直近下位等級に属する有資格業者を地理的条件を十分に勘案した上で加えるものとし、その一層の活用を図るものとする。

3 一般競争入札方式における競争参加資格の設定並びに公募型及び工事希望型指名競争入札方式における技術資料の提出等
(一) 同種工事の施工実績及び配置予定技術者の工事経験については、同種工事等の範囲をなるべく狭くしないものとする。
 なお、発注者又は国内の地域による限定は加えないものとする。
(二) 共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上のものまで認めるものとする。
(三) 同種工事の施工実績の対象期間は、10年まで認めるものとする。また、同種工事の範囲の設定にあっては、施工上の技術的特性を勘案した弾力的な運用を図ること。
(四) 配置予定の技術者に係る工事経験の対象期間は10年まで認めるものとする。
(五) 配置予定の技術者の工事経験については、高度な施工技術を必要とする工事を除き、経験時の役職による限定を加えないものとする。
(六) 同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることを認めるものとする。ただし、入札説明書、技術資料作成要領又は送付資料において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、直ちに競争参加資格の確認の申請の取下げ又は提出した技術資料の取下げ若しくは入札の辞退を行うべきこと並びにこれらの行為を行わずに入札した者に対しては、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成6年5月17日付け文施指第83号文教施設部長通知)に基づく指名停止を行うことがあることを明らかにするものとする。

4 特定建設工事共同企業体の活用等
(一) 特定建設工事共同企業体に係る一般競争入札方式における競争参加資格のうち代表者以外の構成員に係る客観点数については、特定建設工事共同企業体として効果的な共同施工のために必要な施工能力が確保でき、工事の質の低下を招くおそれがないと認められる範囲で、「一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」についての一部改正について」(平成11年3月19日付け11施指第13号監理室長通知)のただし書きにより、50点単位で引き下げることができるものとする。
(二) 特定建設工事共同企業体に係一般競争入札方式の競争参加資格のうち同種工事の施工実績及び配置予定の技術の資格要件については、効果的な共同施工が確保されることを前提に、特定建設工事共同企業体の施工能力が確保でき、工事の質の低下を招くおそれがないと認める範囲で、代表者以外の構成員に係る資格要件を代表者に係る資格要件よりも緩やかにすることができるものとする。
(三) 特に大規模な工事であって技術的難度が高いこと、多数の工種にわたること等により、確実かつ円滑な施工を図るため技術力を特に結集する必要があると認められるものについては、構成員の数を3社とする特定建設工事共同企業体の活用を図るものとする。

〔参考〕 (略)
担当 なし
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1  
添付ファイル2  
添付ファイル3  

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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