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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策について 【部長通知】
決定制定日 1999/07/01
最終改正日 1999/07/01
文書番号 文施指第96号
文書本文
(最終改正)
中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策について

文施指第96号 平成11年7月1日

文部省大臣官房会計課長
文部省大臣官房文教施設部長
各国立学校(久里浜養護学校を除く)長
各大学共同利用機関長
大学入試センター所長            殿
学位授与機構長
国立学校財務センター所長
文部省各施設等機関長
日本学士院長
文化庁長官
文化庁各施設等機関長


文教施設部長


 中小・中堅建設業者の受注機会の確保については、毎年度閣議決定される「中小企業者に関する国等の契約の方針」に基づき、格段の措置を講じてきたところですが、今後の工事発注に当たっては、下記事項に留意の上、中小・中堅建設業者のより一層の受注機会の増大に努められるようお取り計らい願います。
 なお、「中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策について」(平成9年7月1日付け文施指第96号文教施設部長通知)は廃止します。



1 一般競争入札方式の競争参加資格として用いる客観点数条件の一層の緩和
 一般競争入札において競争参加資格として用いる一定の数値については、建設業者の施工能力が確保でき、工事の質の低下を招くおそれがないと認められる範囲で、50点単位で引き下げることができるとしているところであるが、比較的工事規模が小さく技術的難度の低い工事については、引下げ幅を従前以上に拡大し、中小・中堅建設業者の参入機会の増大を更に図る。

2 特定建設工事共同企業体の対象工事の拡大
 特定建設工事共同企業体により競争を行わせることができる工事規模を、従前以上に引き下げ、中小・中堅建設業者の参入機会の拡大を更に図る。

3 特定建設工事共同企業体に係る一般競争入札方式の競争参加資格の緩和
 特定建設工事共同企業体に係る一般競争参加資格のうち、代表者以外の構成員の競争参加資格として用いる一定の数値については、特定建設工事共同企業体として効果的な共同施工のために必要な施工能力が確保でき、工事の質の低下を招くおそれがないと認められる範囲で、50点単位で引き下げることができるとしているところであるが、当該工事の規模・内容等を踏まえ、引下げ幅を従前以上に拡大し、中小・中堅建設業者の参入機会の増大を更に図る。

4 指名競争入札方式における直近下位等級の建設業者の上位等級工事への参入機会の大幅拡大
 公募型指名競争入札方式においては、施工上の技術的特性を勘案し、技術資料の提出を求める対象者に、当該工事の予定価格の等級の直近下位等級に属する有資格業者を加える対象工事を一層拡大し、施工能力のある優良な中小・中堅建設業者の受注機会を拡大する。
 また、工事希望型指名競争入札方式及び通常指名競争入札方式においても、技術的難度を勘案して優良な中小・中堅建設業者への指名に特に配慮するものとする。

5 分離・分割発注の推進
 公共事業の効率的執行の要請を前提として、可能な限り分離・分割発注を行うことにより、中小・中堅建設業者の受注機会の確保に努める。
担当 なし
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添付ファイル2  
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※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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