通知名 | 官公需相談担当者の明確化について |
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決定制定日 | 1979/12/11 |
最終改正日 | 1979/12/11 |
文書番号 | 国会第90号 |
文書本文 (最終改正) |
官公需相談担当者の明確化について 国会第90号 昭和54年12月11日 各国立学校長 大臣官房長 昭和54年度中小企業者に関する国等の契約の方針の実施については、昭和54年7月31日付け国会第90号で通知し、同通知の中で、官公需相談担当者の取扱いについては、追つて通知することとしていたが、このたび、中小企業庁計画部下請企業課長から別添のとおり、通知があつたので、官公需相談担当者の取扱いに ついては、下記により行ってください。 なお、官公需相談担当者の設置の上は、別紙により速やかに報告願います。 記 1 官公需相談担当者は、各部局の契約事務を担当する職員のうちから一名を官職指定により設置するとともに、その旨、表示を行うこと。 なお、官公需相談担当者は、中小企業者の相談に応じ、必要な指導を行うことのために設置するものであるので、原則として、契約事務を担当する課等の長又は補佐とすること。 2 表示の方法は、任意とするが、例えば、三角塔、張り紙等により行うこと。 本信送付先 文部省大臣官房会計課長 初等中等教育局長 学術国際局長 管理局長 各国立学校長 各国立大学共同利用機関長 大学入試センター所長 各所轄機関長 各国立青年の家所長 各国立少年自然の家所長 国立婦人教育会館長 文化庁長官 各附属機関長 国立教育会館長 国立競技場会長 オリンピツク記念青少年総合センター理事長 日本私学振興財団理事長 国立劇場会長 日本学校安全会理事長 日本学術振興会会長 別添 官公需相談担当者の明確化について 国会第90号 昭和54年11月7日 文部大臣官房会計課長 中小企業庁計画部下請企業課長 昭和54年度中小企業者に関する国等の契約の方針については、昭和54年7月20日に閣議決定され、昭和54年7月23日付け54企庁第1067号をもつて、その旨通知したところでありますが、同方針のⅡ、(九)に定める官公需相談担当者の明確化については、別紙のとおり運用いたしますので、貴所管の各部局及び関係機関に対する周知徹底等について、ご配慮方お願いします。 (別紙) 官公需相談担当者の明確化について 昭和54年度中小企業者に関する国等の契約の方針Ⅱ、(九)に定める官公需相談担当者の明確化については、次のとおり運用することとする。 1 官公需相談担当者は、原則として契約担当官等を置いている部局について定めておくものとし、その旨、表示を行うものとする。 2 表示の方法については、各省庁等の任意とする。 3 各省庁等は、関係機関等に対し、前記の措置を十分徹底させるものとする。 |
担当 | なし |
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添付ファイル1 | 0092.pdf |
添付ファイル2 | |
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