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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 共同業務実施方式による設計共同体の点数の算定について
決定制定日 2015/10/09
最終改正日 2015/10/09
文書番号 27文科施第345号
文書本文
(最終改正)
大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術・学術政策研究所長  殿
日本学士院長
文化庁長官


文部科学省大臣官房文教施設企画部長
            中 岡  司


共同業務実施方式による設計共同体の点数の算定について(通知)


現在、設計業務を設計共同体に委託する場合の取扱いについては、「建設工事に係る設計業務の共同設計方式の取扱いについて」(平成11年3月31日付け文施指第175号)によることとされています。
また、複数の建設コンサルタント会社等及び複数の施工者を構成員とする共同企業体等、多様な共同企業体の結成を認める必要がある場合の当該共同企業体については、「多様な入札及び契約の方法に対応した共同企業体の取扱いについて」(平成27年8月10日付け27文科施第248号)において規定されたところです。
今後、多様な共同企業体の入札・契約手続への参加が見込まれることから、共同業務実施方式による設計共同体(多様な共同企業体により参加を希望する場合において、設計・コンサルティング業務に係る実施形態が共同業務実施方式である場合を含む。)の一般競争参加資格の認定に係る点数については、業種区分ごとに、下記のとおり算定することとします。





1 年間平均実績高、自己資本額及び有資格者数の審査は、各構成員の年間平均実績高、自己資本額及び有資 格者数のそれぞれの和を用いて行うものとする。

2 営業年数の審査は、各構成員の営業年数の平均値(1年未満は切捨て)を用いて行うものとする。


                      担当 施設企画課契約情報室監理係
                      電話 03-5253-4111(内線2309)
担当 なし
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添付ファイル2  
添付ファイル3  

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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