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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 多様な入札及び契約の方法に対応した共同企業体の取扱いについて
決定制定日 2015/08/10
最終改正日 2015/08/10
文書番号 27文科施第248号
文書本文
(最終改正)
大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術・学術政策研究所長  殿
日本学士院長
文化庁長官


文部科学省大臣官房文教施設企画部長
            中 岡  司



多様な入札及び契約の方法に対応した共同企業体の取扱いについて


 文部科学省における公共工事等の共同企業体の取扱いについては、「共同企業体等の取扱いについて」(平成14年11月15日付け14文科施第252号)、「「共同企業体等の取扱いについて」の事務処理について」(平成19年3月15日付け18施施企第63号)、「建設工事に係る設計業務の共同設計方式の取扱いについて」(平成11年3月31日付け文施指第175号)等において規定されているところです。
 平成26年6月4日に「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第56号)が公布・施行され、新たに第14条において、「発注者は、入札及び契約の方法の決定に当たっては、その発注に係る公共工事の性格、地域の実情等に応じ、この節に定める方式(第2節 多様な入札及び契約の方法、第15条から第20条)その他の多様な方法の中から適切な方法を選択し、又はこれらの組合せによることができる」ことが明記されました。
 これらの多様な方法による発注に際し、従来の共同企業体の取扱いの他、複数の建設コンサルタント会社等及び複数の施工者を構成員とする共同企業体等、多様な共同企業体の結成を認める必要がある場合の当該共同企業体については、下記のとおり試行的に取り扱うこととします。
 この取扱いは、平成27年8月10日以降に入札公告等を行う入札・契約から適用します。




1.対象
 工事の性格や地域の実情等に応じ必要と認められる工事等

2.共同方式の種類
 各構成員各々の資金、労働力及び技術力等を拠出し事業を連帯して共同実施し決算は合同計算によって行 うもの(いわゆる共同実施方式)及び各構成員が各々の資金、労働力及び技術力等を拠出しその各構成員が分担した範囲についてのみ実施し決算についても個別計算によって行うもの(いわゆる分担実施方式)とを適切に組み合わせることとする。

3.共同企業体の構成員の数
 対象となる事業が効率的かつ適切に実施できる合理的な数とする。

4.共同企業体の結成
 自主結成とし、協定書を作成し取り交わすものとする。協定書の作成に当たっては、共同実施方式及び分担実施方式の協定書を参考に必要となる事項を適切に組み合わせるものとする。

5.資格審査等
(1)発注者は、多様な共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめ、その旨を公示し、資格認定の申請を行わせるものとする。
(2)発注者は、(1)の申請を受けた共同企業体について資格審査を行い、適格な者を有資格者として認定する。なお、資格審査を行うに当たっては、①~③に記述するように建設コンサルタント部分と施工部分を分けて個々に審査を行うものとする。
① 当該共同企業体のうち、施工者を除き、複数の建設コンサルタント会社等のみの共同企業体とした場合  に競争参加資格が認められるかを審査する。
② 建設コンサルタント会社等を除き、複数の施工者のみの共同企業体とした場合に競争参加資格を認めら  れるかを審査する。
③ ①及び②の双方について競争参加資格が認定できる場合は、当該共同企業体についても競争参加資格を  認定できるものとする。

(3)(2)による認定は、認定の対象となった工事等についてのみ有効とする。

6.その他
 上記によらない共同企業体の取扱いについては、従前のとおり、以下の通知等によることとする。

 ・共同企業体等の取扱いについて
 (平成14年11月15日付け14文科施第252号)

 ・「共同企業体等の取扱いについて」の事務処理について
 (平成19年3月15日付け18施施企第63号)

 ・建設工事に係る設計業務の共同設計方式の取扱いについて
 (平成11年3月31日付け文施指第175号)

                      担当 施設企画課契約情報室監理係
                      電話 03-5253-4111(内線2309)
担当 なし
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