通知名 | 建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について |
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決定制定日 | 2006/01/20 |
最終改正日 | 2021/03/01 |
文書番号 | 17文科施第345号 |
文書本文 (最終改正) |
建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について 17文科施第345号 平成18年1月20日 改正 平成20年3月28日 第507号。平成24年3月30日 第741号。 平成27年3月27日 第565号。令和2年3月31日 第455号。 令和3年3月1日 第436号 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文教施設企画部長 文教施設整備事業の建設工事に係る請負契約に関し、支出負担行為担当官(会計法第13条第1項に規定する支出負担行為担当官をいう。以下同じ。)が指名停止等の措置を行う場合の取扱いについて、別紙のとおり定めましたので、平成18年1月20日以降はこれにより適切に処理されるようお願いします。 なお、これに伴い、平成17年4月1日付け17文科施第22号文教施設企画部長通知「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」は廃止します。 別紙 建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領 17文科施第345号 平成18年1月20日 最終改正 令和3年3月1日 2文科施第436号 (指名停止) 第1 支出負担行為担当官は、建設工事の一般競争参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の1に該当するときは、情状に応じて別表各号及び別表第3並びにこの要領に定めるところにより区域及び期間を定め、建設工事の契約に係る有資格業者の指名停止を行うものとする。 (用語の定義) 第2 別表各号における「当該区域」とは、別表第3に掲げる区域をいう。 2 第7第1項第5号及び別表第2各号における「部局等」とは、本省内部部局、日本学士院、文部科学省組織令(平成12年政令第251号)第80条に定める施設等機関、文化庁内部部局(日本芸術院を含む。以下同じ。)、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第2条第1項に定める特殊法人等のうち文部科学省が所管する特殊法人等をいう。 3 別表第1における「文教施設整備事業」とは、前項に定める部局等が行う建設工事をいう。 4 第7第1項第5号及び別表第2各号における「他の公共機関」とは、第2項に規定する部局等を除く、国、特殊法人及び地方公共団体等をいう。 (下請負人に関する指名停止) 第3 支出負担行為担当官は、第1の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき下請負人(有資格業者に限る。)があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該指名停止をされる有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて区域及び期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。 (共同企業体に関する指名停止) 第4 支出負担行為担当官は、第1の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。 2 支出負担行為担当官は、第1、第3及び前項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて区域及び期間を定め、指名停止を行うものとする。 (指名停止の期間の特例) 第5 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。 2 有資格業者が次の各号の1に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは1.5倍、別表第2第12号の措置要件に該当することとなったときは2.5倍)の期間とする。 一 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。 二 別表第2第1号から第4号まで又は第5号から第12号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第4号まで又は第5号から第12号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。 3 支出負担行為担当官は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができるものとする。 4 支出負担行為担当官は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36か月を超える場合は36か月)まで延長することができるものとする。 5 支出負担行為担当官は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項並びに第7に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができるものとする。 この場合において、別表第2第12号に該当し、かつ、当初の指名停止期間が満了しているときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができるものとする。 第6 支出負担行為担当官は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。 (独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例) 第7 支出負担行為担当官は、第1の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の1に該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。 一 談合情報を得た場合又は当該部局の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第6号、第9号、第11号又は第12号に該当したとき。 二 別表第2第5号から第12号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は公契約関係競売等妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は公契約関係競売等妨害若しくは談合の首謀者(独占禁止法第7条の3第2項の各号に該当する者をいう。)であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)。 三 別表第2第5号から第7号まで又は第12号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。)。 四 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第5号から第7号まで又は第12号に該当する有資格業者の悪質な事由があるとき(第1号から前号までの規定に該当することとなった場合を除く。)。 五 部局等及び他の公共機関の職員が、公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第8号から第12号までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合は除く。)。 (指名停止の措置対象区域の特例) 第8 支出負担行為担当官は、有資格業者が別表第1第6号の措置要件に該当する場合において当該有資格業者の安全管理の措置の不適切な程度を勘案し、所管する区域の一部を限定して指名停止を行うことができるものとする。 2 支出負担行為担当官は、別表第1第6号の措置要件に該当し指名停止の期間中の有資格業者について、安全管理の措置に関し勘案すべき特別の事由が明らかとなったときは、当該有資格業者について指名停止の措置対象区域を変更することができるものとする。 (指名の取消し) 第9 支出負担行為担当官は、指名停止された有資格業者について、現に競争入札の指名を行っている場合は、当該指名について取消しをするものとする。 (随意契約の相手方の制限) 第10 支出負担行為担当官は、指名停止の期間中の有資格業者については、特別の事情がある場合を除き、随意契約の相手方としないものとする。 (下請の禁止) 第11 支出負担行為担当官は、指名停止の期間中の有資格業者が当該支出負担行為担当官の契約に係る工事の下請となることを認めないものとする。 ただし、当該有資格業者が指名停止の期間の開始前に下請となっている場合は、この限りでないものとする。 (指名停止に至らない事由に関する措置) 第12 支出負担行為担当官は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。 (指名停止の通知) 第13 支出負担行為担当官は、指名停止を行った場合には、様式1により当該有資格業者に、様式2により本省内部部局、日本学士院、文部科学省組織令第80条に定める施設等機関、文化庁内部部局に通知するものとする。 ただし、支出負担行為担当官が様式1について、知らせる必要がないと認める場合には、省略することができるものとする。 |
担当 | 契約支援係 |
参照URL1 | |
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添付ファイル1 | 210301_simeiteisisotiyouryou.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
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