通知名 | 「建築一式」として資格を付与された者の取扱いについて |
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決定制定日 | 1963/08/01 |
最終改正日 | 1963/08/01 |
文書番号 | 文施約第58号 |
文書本文 (最終改正) |
「建築一式」として資格を付与された者の取扱いについて 文施約第58号 昭和38年8月1日 会計課長 各工事事務所長 各国立学校長 殿 各所轄機関長 文化財保護委員会委員長 管理局長 昭和38年7月19日付文施約第58号をもって送付の昭和38年度一般競争(指名競争)参加資格者名簿のうち「建築一式」として資格を付与された者について、その取扱いを別紙のとおり定めたので通知します。 別紙 「建築一式」として資格を付与された者の取扱いについて 1 「建築一式」として資格を付与された者は、主体工事及び付帯工事を一括受注した場合においてのみ、電気、管、衛生その他の付帯工事を受注できるものとする。従って電気、管、衛生その他の工事を主体工事と分離して発注する場合は、その受注資格を認めないものとする。ただし、契約担当官等が電気、管、衛生その他の工事について必要な資格を有する者が得がたい等やむを得ない理由があると認めた場合にあってはこの限りでない。 2 「建築一式」として資格を付与された者は次の工事を受注することができるものとする。 (一) 屋根工事、左官工事、塗装工事、その他建築一式工事の一部と認められる専門工事 (二) 建物の敷地造成、運動場の整備、プール及び貯水池の作成、擁壁、土留め、側溝その他の環境整備工事等簡易な土木工事 |
担当 | なし |
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