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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 文部科学省発注工事等からの暴力団排除の推進について
決定制定日 2022/03/15
最終改正日 2023/03/15
文書番号 3文科施第462号
文書本文
(最終改正)
文部科学省発注工事等からの暴力団排除の推進について

   3文科施第462号 令和4年3月15日
改正 4文科施第527号 令和5年3月15日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画・防災部長
国立教育政策研究所所長
科学技術・学術政策研究所所長   殿
日本学士院長
文化庁長官



  大臣官房文教施設企画・防災部長



 文部科学省発注工事等からの暴力団排除の推進について(通知)


 文部科学省が発注する建設工事及び設計・コンサルティング業務(以下「発注工事等」という。)からの暴力団排除の推進については、従前から「文部科学省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成20年4月15日付け20文科施第14号文教施設企画部長通知)に基づき実施してきたところです。
 今般、警察庁と合意の上、暴力団排除対象の拡大及び発注工事等からの排除措置の明確化を図るため、その取り組みについて下記のとおり改正し、令和4年4月1日から適用することとしましたので通知します。
 なお、この通知に伴い、「文部科学省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成20年4月15日付け20文科施第14号文教施設企画部長通知)は廃止します。


 記


1 発注工事等に係る警察当局からの排除要請があった場合の措置

(1) 文部科学省発注部局の契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、警察当局から排除要請があった場合には、当該有資格業者について、排除要請の取消が行われるまでの間、指名停止措置と同等の取扱いをすることにより、文部科学省の発注工事等から排除するものとする。

(2) 文部科学省発注部局の契約担当官等は、警察当局からの排除要請があり、発注工事等において指名停止措置と同等の取扱いを行う場合又は警察当局からの排除要請の取消があり、指名停止措置と同等の取扱いを取り止める場合には、それぞれ、その旨を対象となる有資格業者に対して文書(別記様式第1号又は第2号)により通知するとともに、対象となる有資格業者名等の公表(別記様式第3号)を行うものとする。
 また、発注工事等において、指名停止措置と同等の取扱いをしている有資格業者の下請等の禁止については、有資格業者が指名停止措置を受けた場合と同様に取り扱うものとする。

(3) 文部科学省発注部局の契約担当官等は、警察当局からの排除要請があった場合には、契約書に規定する暴力団関係業者の排除条項に基づき、速やかに契約解除の手続を行うものとする。


2 契約からの排除措置

(1) 契約条項の定め
 契約担当官等は、発注工事等の契約を締結する場合、暴力団関係業者の排除を徹底するため、暴力団関係業者の排除条項(別紙1のとおり。ただし契約の性質又は目的等により、適宜変更することができる。)を盛り込んだ契約書を用い、又はこれに準ずる措置を講じるものとする。

(2) 誓約事項の定め
 契約担当官等は、入札等(見積り合わせを含む。以下同じ。)に参加しようとする者(以下「入札者等」という。)が心得ておくべき事項を明示した資料(以下「競争加入者心得等」という。)において、「暴力団排除に関する誓約事項」(別紙2のとおり。)を示すとともに、入札者等が入札書等(見積書を含む。以下同じ。)の提出をもって誓約事項に同意したものとする旨を明らかにするものとする。

(3) 入札等の無効の措置
 ① 契約担当官等は、入札者等が「暴力団排除に関する誓約事項」の誓約に虚偽があった場合又は誓約に反することとなった場合、当該入札書等を無効とするものとする。
 ② 契約担当官等は、前記①の措置を講ずることを競争加入者心得等により明らかにしなければならない。


3 発注工事における暴力団員等による不当介入の通報報告制度の導入

(1) 不当介入を受けた場合における受注者の措置義務について
 発注工事において受注者が暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合、当該受注者は、警察への通報を行うとともに捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)及び発注者への報告を行うこと(以下「発注者への報告」という。)を義務付けることとし、現場説明書の説明事項にその旨を明記するものとする。

(2) 前記(1)の「警察への通報等及び発注者への報告」を怠ったことが確認された場合の措置について
 ① 指名停止又は文書注意
 暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合は、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「措置要領」という。)の別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止を行うものとする。
 なお、指名停止に至らない事由の場合は、措置要領第12に基づき、書面による注意の喚起(以下「文書注意」という。)を行うものとする。
 ② 工事成績評定への反映
 「工事成績評定要領の改正について」(平成20年1月17日付け19文科施第370号文教施設企画部長通知)に基づき、前記①による指名停止を受けた者については10点、文書注意を受けた者については8点、工事成績評定点を減点するものとする。
 ③ 警察への通報等又は発注者への報告を怠った旨の公表
 前記①による指名停止を受けた者については、「工事に係る競争参加資格及び基準等に関する事項の公表について」(平成13年5月31日付け13文科施第63号文教施設部長通知)記2(7)で公表されることとされている指名停止理由として、「暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報を行うとともに捜査上必要な協力を行うこと及び発注者への報告を行うことを怠った」旨を明記するものとする。

別紙1 暴力団排除条項(基本形)

(発注者の催告によらない解除権)
第○条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下こ
 の条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することが
 できる。
一 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が
 法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質
 的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為
 の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条
 において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条におい
 て同じ。)であると認められるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を
 もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるい
 は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認
 められるとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
六 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号ま
 でのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
七 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契
 約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に
 対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

別紙2

 暴力団排除に関する誓約事項
 
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約いたします。
 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
 以上のことについて、入札書の提出をもって誓約いたします。

 記
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的
 に関与している者、法人である場合はその役員、その支店若しくは営業所(常時契約を締結する事
 務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合はその代表者、
 その理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員によ
 る不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をい
 う。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を
 もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある
 いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
担当 監理係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 bekkiyoushiki.pdf
添付ファイル2 tuuti_20230315_527.pdf
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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