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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 建設業からの暴力団排除の徹底について
決定制定日 1986/12/18
最終改正日 1986/12/18
文書番号 国会第95号
文書本文
(最終改正)
建設業からの暴力団排除の徹底について


国会第95号 昭和61年12月18日

文部省大臣官房会計課長
文部省大臣官房文教施設部長
文部省大臣官房文教施設部各工事事務所長
各国立学校長(久里浜養護学校を除く。)
各国立大学共同利用機関長             殿
大学入試センター所長
文部省各施設等機関長
日本学士院長
文化庁長官
文化庁各施設等機関長


会計課長

 このことについて、建設省建設経済局長から別添のとおり通知がありましたので、通知します。
ついては、別添通知の趣旨に沿い、特段の御配慮を願います。

別添

建設省建設経済局長通知建設省経構発第8号の2 昭和61年12月9日

文部大臣官房長

建設業からの暴力団排除の徹底について

 近年、建設工事への暴力団の不法な介入による被害事例が多発していることに鑑み、当職より地方公共団体の長あてに別紙通知を行ったところであるが、貴職におかれても、建設業からの暴力団排除の徹底を図るため、下記の事項に留意の上、警察当局との緊密な連携のもとに、態勢が整い次第、速やかに所要の措置を講じられるようお願いする。




1 公共工事における指名審査等
公共工事における指名審査の厳正化については、中央建設業審議会より昭和58年3月16日付建設省中建審発第七号をもって建議されたところであるが、暴力団が実質的に経営を支配している等の不良業者が、公共工事の指名を受けることのないよう、十分な資格審査を行うとともに、公正かつ的確な指名が行われるよう、指名審査の一層の厳正化に努めること。

2 公共工事における工事妨害の際の措置
公共工事の実施に際し、暴力団の妨害によって工程の遅れが生じた場合は、受注者から警察へ被害届を出させる等適切な対応を行わせるとともに、速やかに工程の調整を行い、工期の遅れが生じないよう努めさせること。なお、これらの措置を講じたにもかかわらず、工期の遅れが発生した場合であって、受注者の責に帰することができないと認められる事例については、工期の延長を認める等の適切な措置を講じること。

別紙

建設業からの暴力団排除の徹底について

昭和61年12月9日

都道府県知事


建設省建設経済局長 


 建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発展を図るため、建設業の許可制の的確な運用と公共工事の発注に当たっての適格な建設業者の選定等については、建設事務次官より昭和47年3月18日付建設省計建発第45号をもって通達したところであるが、近年、建設工事への暴力団の不法な介入による被害事例が多発していることは、極めて遺憾なことである。建設業からの暴力団排除の徹底を図るため、下記の事項に留意の上、警察当局との緊密な連携のもとに、態勢が整い次第、速やかに所要の措置を講じられたい。
 なお、貴管下市町村等関係行政機関に対しても、速やかに関係事項を徹底されるようお願いする。



1 建設業の許可
 建設業法第6条第4号に定める建設業の許可を受けようとする者(法人の場合は、法人の非常勤役員を含む役員並びに支配人及び営業所の代表者、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者)が、暴力団の構成員である場合には、同法第7条第3号に掲げる基準に適合しないものとして許可しないこと。

2 公共工事における指名審査等
 公共工事における指名審査の厳正化については、中央建設業審議会より昭和58年3月16日付建設省中建審発第7号をもって建議されたところであるが、暴力団が実質的に経営を支配している等の不良業者が、公共工事の指名を受けることのないよう、十分な資格審査を行うとともに、公正かつ的確な指名が行われるよう、指名審査の一層の厳正化に努めること。

3 公共工事における工事妨害の際の措置
 公共工事の実施に際し、暴力団の妨害によって工程の遅れが生じた場合は、受注者から警察へ被害届を出させる等適切な対応を行わせるとともに、速やかに工程の調整を行い、工期の遅れが生じないよう努めさせること。なお、これらの措置を講じたにもかかわらず、工期の遅れが発生した場合であって、受注者の責に帰することができないと認められる事例については、工期の延長を認める等の適切な措置を講じること。

4 建設業者への指導
 建設業への暴力団の不法な介入を防止するため、建設業者が暴力団からのあらゆる不正な要求に対して断固としてこれを拒否し、被害に対しては、警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うよう十分指導すること。
担当 なし
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