現在のページ:

工事契約に関する規程・通知(詳細)

文書本文キーワード:
通知名 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第11条に関する手続について
決定制定日 2015/02/27
最終改正日  
文書番号 26施施企第41号
文書本文
(最終改正)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第11条に関する手続について

平成27年2月27日 26施施企第41号

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術・学術政策研究所長  
日本学士院長
文化庁長官


大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長



 昨年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下、「法」という。)が改正され、法第11条における建設業許可行政庁等への通知に関する規定に、新たに、公共工事の受注者が暴力団員等に該当すると疑うに足りる事実がある場合についても建設業許可行政庁等へ通知することが義務付けられました。
この改正は、平成27年4月1日より施行されます。
 これまで、法第11条における建設業許可行政庁等への通知については、適切に実施されていると思いますが、今般、公共工事の受注者である建設業者に法第11条第1号又は第2号に該当すると疑うに足りる事実(以下、「疑義の事実」という。)があるときの当該建設業者が建設業許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事への通知等の手続について、下記のとおり定め、平成27年4月1日から適用することとしましたので通知します。




1.通知方法
 疑義の事実がある建設業者が受注者である工事を所管する文部科学省発注部局の契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、当該建設業者が国土交通大臣許可の場合は建設業者の本店所在地の国土交通省地方整備局長等に、都道府県知事許可の場合は当該許可を受けた都道府県知事に、その事実を別記様式1により通知するものとする。
 また、上記の通知と同時に、当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する(当該工事が行われている場所の)都道府県知事に対してもその事実を別記様式2により通知するものとする。


2.文部科学省発注工事からの暴力団排除に係る手続について
上記1により、建設業法第8条第9号、第10号(同条第9号に係る部分に限る。)、第11号(同条第9号に係る部分に限る。)、第12号(同条第9号に係る部分に限る。)若しくは第13号(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)に該当すると疑うに足りる事実があり建設業許可行政庁等へ通知した場合には、同時に「文部科学省発注工事等からの暴力団排除に係る手続について」(平成20年4月15日付け20施施企第1号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)に基づく対応を行うものとする。
担当 なし
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 26FF41.pdf
添付ファイル2  
添付ファイル3  

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

ページトップへ戻る