現在のページ:

工事契約に関する規程・通知(詳細)

文書本文キーワード:
通知名 「予算決算及び会計令第96条第1項の規定による競争に参加する者を指名する場合の基準の運用について」の「8 工事成績」の取扱いについて(不用)
決定制定日 2008/03/31
最終改正日 2008/03/31
文書番号 19施施企第38号
文書本文
(最終改正)
「予算決算及び会計令第96条第1項の規定による競争に参加する者を指名する場合の基準の運用について」の「8 工事成績」の取扱いについて

19施施企第38号 平成20年3月31日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長     殿
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文教施設企画部施設企画課契約情報室長


平成20年4月1日から「工事成績評定要領の改正について」(平成20年1月17日付け19文科施第370号文教施設企画部長通知。以下「新工事成績」という。)が適用され、当面の間、「工事成績評定要領の制定について」(平成14年3月18日付け13文科施第462号文教施設部長通知。以下「旧工事成績」という。)及び新工事成績が混在する可能性があることから、「予算決算及び会計令第96条第1項の規定による競争に参加する者を指名する場合の基準の運用について」(平成20年3月7日付け19文科施第461号文教施設企画部長通知)における「8 工事成績(一)」については下記のとおり取扱うこととしたので通知します。
なお、「「予算決算及び会計令第96条第1項の規定による競争に参加する者を指名する場合の基準の運用について」の「8 工事成績」の取り扱いについて」(平成16年3月26日付け15施施企第37号文教施設部施設企画課監理室長事務取扱施設企画課長通知)は廃止します。



○ 当該競争参加者に通知された工事成績が「旧工事成績」のみの場合
(一) 旧工事成績の平均が過去2年連続して50点未満である場合は指名しないこと。
○ 当該競争参加者に通知された工事成績が「旧工事成績」と「新工事成績」の場合
(一) 旧工事成績の過去2年の平均が50点未満である場合、かつ、新工事成績の過去2年の平均が60点未満である場合は指名しないこと。
担当 なし
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1  
添付ファイル2  
添付ファイル3  

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

ページトップへ戻る