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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 予算決算及び会計令第96条第1項の規定による競争に参加する者を指名する場合の基準の運用について
決定制定日 2008/03/07
最終改正日 2008/03/07
文書番号 19文科施第461号
文書本文
(最終改正)
予算決算及び会計令第96条第1項の規定による競争に参加する者を指名する場合の基準の運用について

19文科施第461号 平成20年3月7日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長     殿
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官



文教施設企画部長


 文部科学省の所掌する建設工事の請負契約に関し、予算決算及び会計令第96条第1項の規定による競争に参加する者を指名する場合の基準(「指名基準」(平成13年1月6日文部科学大臣決定))の運用に当たっては、「予算決算及び会計令第96条第1項の規定による競争に参加する者を指名する場合の基準の運用について」(平成7年3月31日付け文施指第70の1号文教施設部長通知)に基づき実施してきたところです。
 今般、「工事成績評定要領の改正について」(平成20年1月17日付け19文科施第370号文教施設企画部長通知)において工事成績評定要領が改正されたこと等に伴い、改めて下記のとおり定めたので通知します。
 なお、「予算決算及び会計令第96第1項の規定による競争に参加する者を指名する場合の基準の運用について」(平成7年3月31日付け文施指第70の1号文教施設部長通知)は廃止しますので、念のため申し添えます。



〔第1条関係〕
1 当該工事に対する地理的条件
本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工事の種類及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

2 手持ち工事の状況
当該地域における工事の手持ち状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

〔第2条関係〕
3 当該工事と同種の工事の施工実績
以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。
(一) 当該工事と同種の工事について相当の施工実績があること。
(二) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。
(三) 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

〔第3条関係〕
4 当該工事施工についての技術的適性
(一) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。
(二) 工事希望型方式の場合においては、配置予定の技術者及び当該工事の施工計画が適正であること。


〔第4条関係〕
5 指名競争参加者の制限
工事等級に該当する有資格業者の競争参加が僅少である等と認められる場合に、当該資格を有する者以外の者を指名するときは、その者の割合を全指名業者の2分の1未満とすること。
ただし、当該資格を有する者がないとき又は極めて僅少であるときを除く。

〔第6条関係〕
6 不誠実な行為の有無
以下の事項に該当する場合は指名しないこと。
(一) 「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止期間中であること。
(二) 文部科学省所管において発注する工事(以下「文部科学省発注工事」という。)に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。
① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。
② 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であると認められること。
(三) 警察当局から、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であることが明確であること。

7 経営状況
手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しないこと。

8 工事成績
(一) 「工事成績評定要領の改正について」(平成20年1月17日付け19文科施第370号文教施設企画部長通知)による工事成績(以下「工事成績」という。)の平均が過去2年連続して60点未満である場合は指名しないこと。
(二) 工事成績過去2年の平均点が90点以上であること、表彰状又感謝状を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は十分尊重すること。

9 安全管理の状況
(一) 指名停止措置要領に基づく指名停止期間中である場合は指名しないこと。
(二) 文部科学省発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。
(三) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
(四) 文部科学省発注工事について、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は十分尊重すること。

10 労働福祉の状況
(一) 賃金不払に関する厚生労働省からの通報が契約担当官等に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。
(二) 文部科学省発注工事について独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結しているかどうか、又は証紙購入若しくは貼付が十分かどうかを総合的に勘案すること。
(三) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は十分尊重すること。

附則

この通知の「8 工事成績」は、平成20年4月1日から適用とし、それまでの間は「「予算決算及び会計令第96条第1項の規程による競争に参加する者を指名する場合の基準の運用について」の「8 工事成績」の取り扱いについて」(平成16年3月26日付け15施施企第37号文教施設部施設企画課監理室長事務取扱施設企画課長通知)によるものとする。
担当 なし
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 080307zentai.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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