通知名 | 文部科学省電子入札システム運用基準 |
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決定制定日 | 2003/12/18 |
最終改正日 | 2016/02/25 |
文書番号 | |
文書本文 (最終改正) |
文部科学省電子入札システム運用基準 平成15年12月18日 改正 平成16年4月1日。20年9月1日。22年4月1日。28年2月15日 文部科学省電子入札システム運用基準 目次 1 .電子入札参加基準 1-1 電子入札に参加する場合の取扱い 1-2 電子入札から紙入札への移行を認める基準 1-3 紙入札に移行する場合の取扱い 2 .案件登録 2-1 各提出期間等の設定 2-2 公告日/公示日以降の案件の修正及び手順 3 .技術資料等 3-1 使用するアプリケーション 3-2 圧縮方法の指定 3-3 郵送等を認める基準 3-4 郵送等による提出の方法及び時間設定 3-5 ウィルス感染ファイルの取扱い 4 .工事費内訳書 4-1 使用するアプリケーション 4-2 圧縮方法の指定 4-3 郵送等を認める基準 4-4 郵送等による提出の方法及び時間設定 4-5 ウィルス感染ファイルの取扱い 4-6 工事費内訳書の確認 4-7 質問回答の提出及び閲覧期限 4-8 発注者が掲載した添付資料の取扱い 5 .開札 5-1 再度入札受付期間の設定基準 5-2 開札が長引いた場合の入札参加者への連絡 5-3 入札書提出後の辞退等 5-4 くじになった場合の取扱い 5-5 入札参加者側の障害により入札書提出締切日時又は開札日時を延期する場合の基準及び取扱い 5-6 電子入札システム又は発注者側の障害により入札書提出締切日時又は開札日時を延期する場合の取扱い 5-7 入札書未送信かつ連絡のない入札参加者の取扱い 5-8 落札者がないときの随意契約( 以下「不落随契」という。) の取扱い 6 .入札参加者のICカードの取扱い( 代表者の権限の委任等) 6-1 電子入札を利用することができるICカードの基準 6-2 経常建設共同企業体におけるICカードの取扱い 6-3 特定建設工事共同企業体におけるICカードの取扱い 6-4 ICカードの資格等確認 6-5 ICカード不正使用等の取扱い 7 .発注者が定める基準等 7-1 紙入札新規業者の登録 7-2 発注者の運用基準等の取扱い 様式1 委任状(例) 様式2 紙入札方式参加承諾願(例) 様式3 紙入札業者入力票(例) 文部科学省電子入札システム運用基準 1.電子入札参加基準 1-1電子入札に参加する場合の取扱い 文部科学省電子入札システムによる入札・開札( 見積り合わせを含む。以下 同じ。)( 以下、「電子入札」という。) の対象案件において、入札に参加しよう とする者( 以下「入札参加者」という。) は、原則、電子入札で参加するもの とする。 ただし、政府調達協定の対象となる案件や、調達案件を発注し、入札を実施 する者( 以下「発注者」という。) が交付した入札説明書等において、紙入札 方式により入札への参加が認められている案件の場合、当初から紙入札での参 加を認めるものとする。また、紙入札方式を希望する者は、発注者に対し、紙 入札参加希望書(様式2, 3)を提出しなければならない。 1-2 電子入札から紙入札への移行を認める基準 電子入札による手続の開始後、入札参加者から紙入札への移行を求められた 場合、やむを得ないと認められる事由により電子入札の続行が不可能であり、 かつ全体の入札手続に影響がない場合についてのみ、当該入札参加者について、 電子入札から紙入札への移行を認める。 <やむを得ない事由の例示> ① システム障害により締切に間に合わない場合 ② ICカードが失効、閉塞、破損等で使用不可となった場合 <全体の入札手続に影響がない場合の条件例> ①開札予定日時前に、パソコンが使用可能な会場が確保でき、準備が間に合う場合 ②当該入札参加者が、所定の日時に遅延なく入札等の手続を実施できる場合 ③他の入札参加者の手続に影響がない場合 1-3 紙入札に移行する場合の取扱い 前項の規定により、紙入札への移行を認めた場合には、当該入札参加者につ いて、速やかに紙入札により入札に参加する業者(以下「紙入札業者」という。) として登録する。 なお、当該入札参加者は、紙入札業者としての登録後においては電子入札に かかる作業は行えない。ただし、既に実施済みの電子入札システムによる書類 の送受信は有効なものとして取り扱い、別途の交付又は受領手続を要しない。 2.案件登録 2-1 各提出期間等の設定 開札予定日時は、入札書提出締切予定日時の翌日を標準とする。 内訳書開封予定日時は、事前準備に最低時間を勘案して設定する。 その他の期間等日時の設定については、政府調達協定等の要件を勘案して、 発注者の判断による。 2-2 公告日/公示日以降の案件の修正及び手順 公告日及び公示日以降において、案件登録情報について修正が必要となった 場合には、以下の手順により速やかに案件の再登録を行う。 (1) 修正が必要となった案件に対して申請書等が提出されないよう、締切日 時の変更を行い、入札参加者に対し取止め通知書を発行する。 (修正例受付開始日時13:00 同締切日時13:01) (本案件は、登録錯誤につき、取止め、同一案件名称により再登録) (2)新規の案件として改めて登録する。 (3) 既に申請書等の提出があった入札参加者に対しては、登録された連絡先 に必ず連絡を行い、改めて登録した案件に対して申請書等必要な資料を 送信するように依頼する。 3.技術資料等 3-1 使用するアプリケーション 入札参加者が入札に参加するために提出する資料( 以下、「技術資料等」と いう。) の作成に使用するアプリケーションソフトは、発注者が交付した入札 説明書等による。ただし、記載がない場合は、次のいずれかとし、開札日時点 でソフトウェアメーカーのサポートが受けられるバージョンを標準とする。 なお、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないこと。 使用アプリケーション ・一太郎 ・Microsoft Word ・Microsoft Excel その他のアプリケーション ・電子文書ファイル(PDF 又はXPS 形式) ・画像ファイル(PNG、JPEG 又はGIF 形式) ・上記に加え発注者が認めたファイル形式 3-2 圧縮方法の指定 文部科学省電子入札システムにおいて指定するファイル数を添付するときは、 LZH又はZIP形式にて圧縮すること。ただし、自己解凍方式は認めない。 3-3 郵送等を認める基準 技術資料等が文部科学省電子入札システムにおいて指定する容量を超える場 合には、郵送、持参又は発注者の認める方法( 以下「郵送等」という。) によ り紙に印刷したものを提出しなければならない。 また、電子入札により参加する全ての入札参加者に対して郵送等での提出を 求める場合がある。 3-4 郵送等による提出の方法及び時間設定 郵送等で提出を行う場合には、技術資料の一式を郵送等により提出するもの とし、電子入札システムでの提出との併用は認めない。また、郵送等により提 出する場合には、電子入札システムにより、下記の内容を記載した書面の送信 をしなければならない。 (1)郵送等する旨の表示 (2)郵送等する書類の目録 (3)郵送等する書類のページ数 (4)郵送の場合には、発送年月日 郵送等による技術資料等の提出締切の日時( 必着。以下同じ。) は、電子入 札システムにおける技術資料等の提出締切の日時と同一とする。また郵送にあ っては、郵便書留等の配達の記録が残るものを必ず利用するものとする。発注 者は郵送等により提出された技術資料等を受領した場合には、受領書を交付す る。 3-5 ウィルス感染ファイルの取扱い 入札参加者が提出した技術資料にウィルス感染が判明した場合、発注者は、 ウィルス感染している旨を当該入札参加者に電話等で連絡する。この場合、入 札参加者は郵送等により再提出しなければならない。 4.工事費内訳書 4-1 使用するアプリケーション 工事費内訳書の作成に使用するアプリケーションソフトは、発注者が交付し た入札説明書等による。ただし、記載がない場合は、次のいずれかとし、発注 者が交付した入札説明書に指定がない場合は、開札日時点でソフトウェアサポ ートが受けられる最新バージョンを標準とする。 なお、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないこと。 使用アプリケーション ・一太郎 ・Microsoft Word ・Microsoft Excel その他のアプリケーション ・電子文書ファイル(PDF 又はXPS形式) ・画像ファイル(PNG、JPEG 又はGIF形式) ・上記に加え発注者が認めたファイル形式 4-2 圧縮方法の指定 ファイル圧縮する場合は、LZH又はZIP形式とする。 ただし、自己解凍方式は認めない。 4-3 郵送等を認める基準 圧縮した工事費内訳書ファイルの容量が、文部科学省電子入札システムの指 定する容量を超える場合には、郵送等により紙に印刷したものを提出しなけれ ばならない。 また、全ての電子入札による入札参加者に対して郵送等での提出を求める場 合がある。 4-4 郵送等よる提出の方法及び時間設定 郵送等での提出とする場合には、工事費内訳書の一式を郵送等により提出す るものとし、電子入札システムでの提出との併用は認めない。また、郵送等に より提出する場合には、電子入札システムにより、下記の内容を記載した書面 を、必ず電子入札システムにより入札書の添付書類として送信しなければなら ない。 (1)郵送等する旨の表示 (2)郵送等する書類の目録 (3)郵送等する書類のページ数 (4)郵送の場合には、発送年月日 郵送等による工事費内訳書提出締切の日時は、電子入札システムの入札書提 出締切日時と同一とする。また、郵送等により提出する場合には、郵便書留等 の配達の記録が残るものを必ず利用することとする。 紙入札業者は、発注者が交付した入札説明書等による。ただし、記載がない 場合は、工事費内訳書を、表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封 筒及び中封筒に各々入札参加者が封印をして提出するものとし、その表に入札 件名を表示しなければならない。発注者は、提出された書類を開札時間まで厳 重に保管する。 4-5 ウィルス感染ファイルの取扱い 入札参加者が提出した工事費内訳書にウィルス感染が判明した場合、発注者 は、ウィルス感染している旨を当該入札参加者に電話等で連絡する。この場合、 入札参加者は原則として持参により紙に印刷した工事費内訳書を提出しなけれ ばならない。 4-6 工事費内訳書の確認 工事費内訳書の確認は、入札書の提出締切り後かつ予定価格の決定後に行う ことを原則とする。 また、工事費内訳書は、内容が対外的に漏洩することがないよう、発注者が 開札時間まで厳重に保管する。 4-7質問回答の提出及び閲覧期限 文部科学省電子入札システムの質問回答を使用の有無は、発注者が交付した 入札説明書等による。また、文部科学省電子入札システムの質問回答を使用す るとき、入札参加者に対する質問の提出及び回答閲覧の期限は、次による。 ・公共分野( 工事・設計コンサル) のとき、質問の提出は、調達案件概要の質 問書提出期限までとし、回答の閲覧は、入札書受付締切日時までとする。 ・非公共分野( 物品・役務) のとき、質問の提出は、発注者が指定する提出期 限まで、回答の閲覧は、入札書受付締切日時までとする。 4-8発注者が掲載した添付資料の取扱い 発注者が掲載した調達案件の添付資料、各種通知の添付資料等については、 調達案件概要の公告日/ 公示日等から90日後以降に、文部科学省電子入札シ ステムから削除できるものとする。 5.開札 5-1 再度入札受付期間の設定基準 再度入札(見積)書の受付時間は30分間を標準として設定する。ただし、 入札状況により発注者の判断で日時変更通知書を発行できるものとし、受付時 間の短縮及び延長ができる。 5-2 開札が長引いた場合の入札参加者への連絡 開札予定時間から落札決定通知書又は再入札通知書等の発行まで、著しく遅 延する場合には、必要に応じ、入札参加者に対し電子入札システムにより情報 提供を行う。 5-3 入札書提出後の辞退等 電子入札システムによる入札書提出後において入札参加者の辞退は認めない。 また、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 5-4 くじになった場合の取扱い 落札となるべき同価格の入札をした者( 総合評価方式における「評価値の最 も高い者」を含む。) が2者以上あり、対象入札参加者が全て電子入札による 入札参加者である場合には、電子くじにより落札者の決定を行い、対象入札参 加者のうち1 者でも紙入札による参加者がいる場合には、紙くじにより落札者の 決定を行う。くじの実施にあたっては、対象入札参加者名、入札金額及びくじ の実施日時を明記した保留通知書により当該入札参加者全員に通知を行い、く じ実施後に落札決定通知書を発行する。 なお、電子くじの仕組みは以下のとおりとする。 (1)入札提出時に電子入札による入札参加者は、任意の3桁の電子くじ番号 を入力する。 (2)電子くじの対象入札参加者を抽出し、入札書の登録順番を決定する。 (3) 電子くじ番号から電子入札システムの演算処理で次の数式から得られた 余りの数字を当選番号とする。 (電子くじ対象業者の電子くじ番号の和+ 乱数) ÷ 電子くじ対象業者数 (4)入札書の登録順番と当選番号が一致した入札参加者が落札決定者となる。 5- 5 入札参加者側の障害により入札書提出締切日時又は開札日時を延期する場 合の基準及び取扱い 入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合には、 障害の内容と復旧の可否について調査確認を行う。 すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、 原則として複数の入札参加者が参加できない場合には、入札書提出締切日時及 び開札日時の変更(延期)を行うことができる。(なお、電子入札から紙入札 への移行を認める基準については、1-2参照。) (1)天災 (2)広域・地域的停電 (3)プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害 (4)その他、時間延長が妥当であると認められた場合 ( ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による 障害であると認められる場合を除く。) 発注者は変更後の開札日時が直ちに決定できない場合においては、仮の日時 を入力した日時変更通知書を送信し、( 送信できない場合には、電話等で連絡 する。) 当該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後に再度変更通知書 が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定した時点で、再度変更通 知書を送信する。(送信できない場合には、電話等で連絡する。) 5- 6 電子入札システム又は発注者側の障害により入札書提出締切日時又は開札 日時を延期する場合の取扱い 電子入札システム又は発注者側に障害が発生した場合には、システム管理者 ( 文部科学省電子入札システム実施規程第2 条に規定する「システム管理者」 をいう。) と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、入札書提出締切日時 及び開札日時の変更( 延期) を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入 札に変更する。 発注者は、障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定 できない場合においては、仮の日時を入力した日時変更通知書を送信し、( 送 信できない場合には、電話等で連絡する。) 当該通知書の記事入力欄には、開 札日時正式決定後に再度変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開札 日時が決定した段階で、再度変更通知書を送信する。(送信できない場合には、 電話等で連絡する。) 5-7 入札書未送信かつ連絡のない入札参加者の取扱い 入札書提出締切日時になっても入札書が電子入札サーバーに未到達であり、 かつ入札参加者からの連絡がない場合には、当該入札参加者が入札を辞退した ものとして取り扱う。 5-8 落札者がないときの随意契約(以下「不落随契」という。)の取扱い 不落随契に移行する場合には、当該入札参加者に対し、発注者より不落随契 に伴う見積依頼通知書を送信する。 6.入札参加者のICカードの取扱い(代表者の権限の委任等) 6-1 電子入札を利用することができるICカードの基準 電子入札を利用することができるICカードは、競争参加資格認定通知書(若 しくは変更届) に記載されている者( 以下「代表者」という。)又は代表者か ら入札・見積権限について委任状(様式1)により委任をうけた者(以下「受 任者」という。)のICカードに限る。 また、受任者による電子入札の利用は、下記の基準により委任状が提出され た場合に限り認める。なお、委任状の提出後においても、代表者による電子入 札の利用を妨げないものとする。 (1)提出の単位及び相手方 原則として案件毎に各発注者に提出しなければならない。ただし、発注 者が年間委任状の提出を認めている場合をのぞく。 (2)提出時期 入札・見積に関する権限ついての委任状は、申請書等の提出前に郵送等 により提出、若しくは申請書等の提出時に添付資料として提出しなければ ならない。 入札手続途中における提出は認めない。なお、指名競争入札、随意契約 の場合においては、指名通知又は見積依頼の受理後、速やかに提出しなけ ればならない。 (3)委任状の内容 ①権限 入札・見積に関する権限について委任されていなければならない。 ②復代理人 電子入札においては、復代理人は認めない。 6-2 経常建設共同企業体におけるICカードの取扱い 入札可能なICカードは、経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。) の代表会社の代表者( 競争参加資格認定通知書に記載されている者) 又は当該 代表者から6-1の規定に基づき委任された者のICカードとする。 また、経常JV の応札にあたっては、構成会社(代表会社を除く。以下同じ。) の代表者から代表会社の代表者に対する入札・見積に関する権限についての委 任状を提出しなければならない。 なお、通常指名競争入札等における経常JVの取扱いについては、経常JV として認識ができるよう、指名通知書及び提出依頼書等の作成の際に、経常J Vの名称を入力する。 6-3 特定建設工事共同企業体におけるICカードの扱い 入札可能なICカードは、特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」とい う。) の代表会社の代表者( 競争参加資格認定通知書に記載されている者)又 は当該代表者から6-1の規定に基づき委任された者のICカードとする。 また、特定J V の応札にあたっては、特定J V の構成会社の代表者から代表 会社の代表者に対する入札・見積に関する権限についての委任状を提出しなけ ればならない。ただし、6-1の規定に基づく支店長等の受任者が特定JVを 結成している場合には、特定JVの構成会社の受任者から代表会社の受任者に 対する入札・見積に関する権限についての委任状の提出であっても、これを認 める。 6-4 ICカードの資格等確認 入札・見積に関する権限を有しないと判断した場合には、発注者は、入札参 加者に電話等でその旨を通知する。この場合において、入札参加者は以下の方 法によらなければ、当該案件への参加を認めない。 (1)代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、再度参加申請等 を行う。 (2)代表者又は代理権限のある名義人のICカードがない場合、紙入札によ る参加を申請する。 (3)その他、発注者が認めた方法による。 <不正に使用等した場合の例示> ① 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した 場合 ② 代表者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者のICカードを使用 して入札に参加した場合(競争参加資格申請の変更届が提出済みであり、 ICカードの変更手続中であることを証明できる場合を除く) ③ 同一案件に対し、同一業者が故意に複数のICカードを使用して入札に参加 した場合 6-5 ICカード不正使用等の取扱い 入札参加者がICカードを不正に使用等した場合には、当該入札参加者につ いて、当該入札への参加を認めないことができる。落札後に不正使用等が判明 した場合には、契約締結前であれば、契約締結を行わないことができる。また、 契約締結後に不正使用等が判明した場合には、調達案件の進捗状況等を考慮し て契約を解除することができる。 7.発注者が定める基準等 7-1紙入札新規業者の登録 発注者により競争参加資格認定等を行った業者を紙入札業者として参加させ る場合には、文部科学省に利用者情報登録に必要な情報を提示し、登録を依頼 できる。 7-2発注者の運用基準等の取扱い 利用規程の遵守を前提条件として、本運用基準と発注者が定める電子入札に 係る運用基準や発注者が交付した入札説明書等(以下、「発注者の運用基準等」 という。)と相違が生じた場合には、発注者の運用基準等による。 |
担当 | 調査係 |
参照URL1 | 文部科学省電子入札システム運用基準 |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | 0081.pdf |
添付ファイル2 | |
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