通知名 | 文部科学省電子入札システム利用規程(入札参加者用) |
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決定制定日 | 2004/04/01 |
最終改正日 | 2016/02/15 |
文書番号 | |
文書本文 (最終改正) |
文部科学省電子入札システム利用規程(入札参加者用) 平成16年4月1日 改正 平成20年9月1日 平成28年2月15日 (目的) 第1条文部科学省電子入札システム利用規程(入札参加者用)(以下「本規程」という。) は、文部科学省電子入札システム(以下「本システム」という。)の利用に関し、必要 な事項を定めることを目的とする。 (システム管理者) 第2条本システムの管理者(以下「システム管理者」という。)は、大臣官房文教施設 企画部施設企画課契約情報室長とする。 (利用者) 第3条本システムを利用して、入札に参加しようとする者(以下「利用者」という。) は、文部科学省が指定する競争参加資格審査の認定を受け、第8条に規定する電子証明 書を取得しなければならない。 2 利用者は本規程に同意し、利用者登録を行わなければならない。 3 利用者は、本システムの利用に伴い発生する次の各号に掲げる事項について責任を負 うものとする。 (1)本システムの利用に必要な自己のコンピュータやネットワークの管理。 (2)本システムを通じて送信又は受信したデータファイルの管理。 (3)電子署名で用いる電子証明書及びその記憶媒体並びに秘密鍵の管理。 (4)電子入札コアシステムの使用許諾条件の遵守。 (5)情報セキュリティに関する管理。 (提供するサービス内容) 第4条システム管理者は、本規程に基づき、次の各号のサービスを利用者に提供する。 (1)申請書、入札書(見積書を含む。以下同じ。)等の提出。 (2)入札・開札に必要な図書の送受。 (3)入札・開札に関する情報の閲覧。 (4)その他、入札・開札に関連し、システム管理者が必要と認めるもの。 (著作権知的財産権) 第5条本システムが利用者に対し提供するコンテンツは、文部科学省が保有しており、 国際著作権条約及び日本国の著作権関連法令によって保護されている。ただし、本シス テムが利用する電子入札コアシステムは、同システムの開発者に著作権が帰属する。 2 利用者は、システム管理者が利用者に貸与、又は、提供するコンテンツを次の各号の 通り扱うものとする。 (1)本規程に従ってシステムを利用するためにのみ使用する。 (2)複製、改変、編集、頒布等を行わないこと。また、リバースエンジニアリングを 行わない。 (3)目的の内容にかかわらず、第三者に貸与、譲渡、並びに担保の設定をしない。 (利用可能な日時) 第6条本システムの利用可能な日時は、行政機関の休日に関する法律に規程する行政機 関の休日を除く日(以下「平日」という。)のうち、文部科学省電子入札システムポー タルサイトに掲載されている時間帯とする。 2 本システムに関するヘルプデスクへの電話による問合せ受付日時は、平日のうち、文 部科学省電子入札システムポータルサイトに掲載されている時間帯とする。 3 上記にかかわらず本システムの保守等の必要があるときは、システム管理者は、利用 者への事前の通知を行うことなく、本システムの運用の停止、休止、中断等を行うこと ができるものとする。 (利用可能期間) 第7条利用者が本システムを利用できる期間は、システム管理者が承認した日から本シ ステムに登録された電子証明書の有効期限までとする。ただし、電子証明書が有効期限 までに失効した場合には、本システムを利用できる期間は失効直前までとする。 (電子証明書) 第8条本システムで利用できる電子証明書は、システム管理者が認めた認証局が発行し た有効な電子証明書とする。 (入札書等の提出) 第9条入札書、申請書及びその他の利用者が提出する文書(以下「入札書等」という。) の受付は発注者の設定した時刻に締め切られ、それ以降の提出はできない。このとき、 インターネットを利用した通信の遅延等に対する時間的余裕は利用者が見込まなければ ならない。 2 提出した入札書は、引換え、変更又は取消しができない。 3 入札書等に添付するファイルは、提出前にウイルスチェックを行ったうえ、ウイルス に感染していないことを確認しなければならない。 4 入札書等は、正当な提出権限を有する者による電子署名がされ、有効な電子証明書を 付さなければならない。 (利用申請事項の変更の手続) 第10条利用者は、利用申請時に申請した内容に変更があった場合又は利用を中止する 場合には、速やかにシステム管理者に変更又は中止の手続をしなければならない。 (システムの利用の停止又は制限) 第11条システム管理者は、利用者に対し、次の各号のいずれかに該当す認めた場 合は、事前に通知し、システムの利用の停止又は制限をすることができるものとする。 ただし、緊急を要する場合には、利用者に事前通知することなくシステムの利用を停 止又は制限をすることができるものとする。 (1)本システムを目的外で使用した場合。 (2)本システムに対して、不正にアクセスした場合。 (3)本システムの管理及び運営を故意に妨害した場合。 (4)本システムに対して、ウイルスに感染したファイルを送信した場合。 (5)虚偽の申請又は届出等を行った場合。 (6)法令又は公序良俗に違反した場合又はそのおそれのある場合。 (7)その他システムの運用に支障を及ぼした場合又はそのおそれのある場合。 (利用承認の取消し) 第12条システム管理者は、利用者に対し、次の各号のいずれかに該当すると認めた場 合は、事前に通知し、システムの利用承認を取り消すことができるものとする。 (1)前条に従って利用の停止又は制限を受けた者。 (2)システム管理者が定める利用者としての要件を喪失した者。 (3)その他、システム管理者が利用承認取消しを必要と認めた者。 (提供するサービス内容の変更やサービス終了) 第13条システム管理者は、本システムの運営上、その内容の変更が必要であると判断 した場合、利用者に事前の通知をすることなく変更を行えるものとする。 2 システム管理者は、本システム又は本システムの一部を終了することができるものと する。 3 本システムを終了する場合には、システム管理者は利用者に対し、終了する3ヶ月前 までにその内容を通知するものとする。ただし、天災、事変その他不可抗力等のシステ ム管理者の責に帰すべからざる事由により、本システム設備の使用が不可能となり、か つ、修復の見込みがない場合には、この限りではない。 (障害対応) 第14条利用者は、本システムが正常に利用できないときは、利用者自身の環境による 障害でないことを確認のうえ、システム管理者にその事実を通知するものとする。 2 前項の通知があったときは、システム管理者はその原因を調査し、本システムで用い られている設備等に故障があったときは、速やかな故障回復作業に努めるものとする。 3 故障からの回復後、システム管理者はその旨を利用者に対し通知するものとする。 4 本システムにおいて障害が発生し、障害発生時刻から障害復旧時刻の間に電子入札書 等の受付締切日時が設定された場合には、システム管理者は障害復旧後に受付締切日時 の変更について発注者に申し入れるものとする。 (非常時における利用の制限) 第15条システム管理者は、電気通信事業法に基づき、天災、事変その他の非常事態が 発生し又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは 電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益 のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本システムの提 供を中止する措置をとることができるものとし、これに対し何らの責任も負わないもの とする。 (免責事項) 第16条利用者が使用するコンピュータ、通信機器及び回線等の障害等により、入札書 等の提出が遅延又は不能となる若しくは本システムからの情報が表示遅延又は表示不能 となる等の場合において利用者に生じた損害についてシステム管理者は責任を負わな い。 2 本システムの利用にあたり、電子証明書及び電子署名による本人確認の手続を行った うえで利用者本人と認めて取扱いを行った場合は、パソコン、電子証明書及び電子署名 を偽造、変造、盗用、不正使用又はその他の方法(いわゆるなりすまし)で使用された ことにより生じた損害についてシステム管理者は責任を負わない。 3 天災、事変その他システム管理者の責に帰すことのできない事由により本システムの 利用が遅延又は不能となった場合、そのために生じた損害についてシステム管理者は責 任を負わない。 (利用規程の変更) 第17条システム管理者は、必要に応じて利用者への事前通知を行ったうえで、本規程 を変更することができるものとする。また、変更後に利用者がシステムを利用した場合、 利用者は、変更後の本規程に同意したものとみなす。 (利用者への通知方法) 第18条利用者に対する通知は、次の各号のうちシステム管理者が適切と認める方法に より行うことができるものとする。 (1)本システムの表示画面に掲載する。この場合は掲載されたときをもって通知が完 了したものとする。 (2)登録された利用者の電子メールアドレあの電子メールを送信する。この場合 は当該電子メールアドレスのサーバーに到達したときをもって通知が完了したもの とする。 (3)登録された利用者のファクシミリ番号あてにファクシミリを送信する。この場合 は当該番号あてのファクシミリ送信が終了したときをもって通知が完了したものと する。 (4)登録された利用者の住所あてに郵送する。この場合は関係資料を送付した日付を もって通知が完了したものとする。 (準拠法及び管轄裁判所) 第19条本規程には、日本法が適用されるものとする。 2 本システムの利用に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的 合意管轄裁判所とする。 -以上- |
担当 | 調査係 |
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