現在のページ:

工事契約に関する規程・通知(詳細)

文書本文キーワード:
通知名 文部科学省電子入札システム利用規程(発注者用)
決定制定日 2004/04/01
最終改正日 2016/02/15
文書番号  
文書本文
(最終改正)
文部科学省電子入札システム利用規程(発注者用)

平成16年4月1日 改正 平成20年9月1日 平成28年2月15日


(運用主体と目的)
第1条文部科学省電子入札システム利用規程(発注者用)(以下「本規程」という。)
は、発注者に対し、文部科学省電子入札システム(以下「本システム」という。)の
サービスを提供するために必要な事項を定めることを目的とする。

(システム管理者)
第2条本システムの管理者(以下「システム管理者」という。) は、大臣官房文教施
設企画部施設企画課契約情報室長とする。

(入札執行責任者)
第3条本システムを利用して入札・開札等業務を執行する発注者は、本システムの利用
に係わる責任者(以下「入札執行責任者」という。)を置くものとする。
2 入札執行責任者は、本規程に同意し、利用者申請を行い、電子証明書に係る発注者
の規程により定められた職務区分毎に利用者登録を行わなければならない。
3 入札執行責任者は、本システムの利用に伴い発生する次の各号に掲げる事項につい
て責任を負うものとする。
(1)本システムの利用に必要な自己のコンピュータやネットワークの管理。
(2)入札・開札に必要な入札室等の設備の整備及び管理。
(3)電子署名で用いる電子証明書及びその記憶媒体並びに秘密鍵の管理。
(4)本システムを通じて送信又は受信したデータファイルの管理。
(5)電子入札コアシステムの使用許諾条件の遵守。
(6)情報セキュリティに関する管理。
4 入札執行責任者は、システム管理者に、当人を含む入札・開札等業務に携わる全て
の利用者(以下、「利用者」という。)が使用するグローバルIPアドレスを登録依頼
する必要がある。

(提供するサービス内容)
第4条システム管理者は、本規程に基づき、次の各号のサービスを利用者に提供する。
(1)入札書(見積書を含む。以下同じ。)の受付、保管及び開札。
(2)入札・開札に必要な図書の送受。
(3)その他入札・開札に関連し、システム管理者が必要と認めるもの。

(著作権知的財産権)
第5条本システムが利用者に対し提供するコンテンツは、文部科学省が保有しており、
国際著作権条約及び日本国の著作権関連法令によって保護されている。ただし、本
システムが利用する電子入札コアシステムは、同システムの開発者に著作権が帰属
する。
2 利用者は、本システムが利用者に貸与、又は、提供するコンテンツを次の各号の
通り扱うものとする。
(1)本規程に従ってシステムを利用するためにのみ使用する。
(2)複製、改変、編集、頒布等を行わないこと。また、リバースエンジニアリン
グを行わない。
(3)目的の内容にかかわらず、第三者に貸与、譲渡、並びに担保の設定をしない。

(利用可能な日時)
第6条本システムの利用可能な日時は、行政機関の休日に関する法律に規程する行政
機関の休日を除く日(以下「平日」という。)のうち、文部科学省電子入札システ
ムポータルサイトに示す時間帯とする。
2 本システムに関するヘルプデスクへの電話による問合せ受付日時は、平日のうち、
文部科学省電子入札システムポータルサイトに示す時間帯とする。
3 上記にかかわらず本システムの保守等の必要があるときは、システム管理者は、
利用者への事前の通知を行うことなく、本システムの運用の停止、休止、中断等を
行うことができるものとする。

(利用可能期間)
第7条利用者が本システムを利用できる期間は、システム管理者が承認した日から本
システムに登録された電子証明書の有効期限までとする。ただし、電子証明書が有
効期限までに失効した場合には、本システムを利用できる期間は失効直前までとす
る。

(電子証明書)
第8条本システムで利用できる電子証明書は、原則として、政府共用認証局が発行し
た有効期限内の電子証明書とする。
2 政府共用認証局以外の電子証明書を使用する場合は、システム管理者の承認を受
けるものとする。

(入札参加者に対する規程)
第9条利用者は、本システムを利用した入札・開札を行う場合、入札参加者に別途定
める「文部科学省電子入札システム利用規程(入札参加者用)」に基づき本システ
ムを利用させるものとする。

(模擬入札の実施)
第10条利用者は、本システムを利用し、模擬的に入札を実施すること(以下、「模
擬入札」という。)ができる。
2 入札執行責任者は、模擬入札を実施する前に、模擬電子入札実施計画書を作成し、
システム管理者の承認を受けるものとする。

(テスト用システム利用)
第11条利者は、本システムの検証環境(以下、「テスト用システム」という。)を
利用し、本システムの動作確認テストを実施することができる。
2 入札執行責任者は、本規程に定める本システムの管理及び責任等の事項を、テス
ト用システムについても同様に負うものとする。
3 システム管理者は、テスト用システムを利用できる電子証明書及び利用期間等を、
利用者に許可なく設定できるものとする。
4 システム管理者は、利用者に通知なく、テスト用システムのデータ削除、制限、
停止及び廃止することができる。

(利用申請事項の変更の手続)
第12条入札執行責任者は、利用申請時に申請した内容に変更があった場合又は利用
を中止する場合には、速やかに変更登録又は削除登録の手続をしなければならない。

(システムの利用の停止又は制限)
第13条システム管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、入札執
行責任者に対し、事前に通知し、本システムの利用の停止又は制限をすることがで
きるものとする。
ただし、緊急を要する場合は、入札執行責任者に事前通知することなく本システ
ムの利用を停止又は制限をすることができるものとする。
(1)本システム(テスト用システム含む。以下同じ)を目的外で使用した場合。
(2)本システムに対して、不正にアクセスした場合。
(3)本システムの管理及び運営を故意に妨害した場合。
(4)本システムに対して、ウイルスに感染したファイルを送信した場合。
(5)虚偽の申請又は届出等を行った場合。
(6)法令又は公序良俗に違反した場合又はそのおそれのある場合。
(7)その他システムの運用に支障を及ぼした場合又はそのおそれのある場合。

(利用承認の取消し)
第14条システム管理者は、入札執行責任者に対し、次の各号のいずれかに該当する
と認めた場合は、事前に通知し、本システムの利用承認を取り消すことができるも
のとする。
(1)前条に従って利用の停止又は制限を受けた者。
(2)システム管理者が定める利用者としての要件を喪失した者。
(3)その他、システム管理者が利用承認取消しを必要と認めた者。

(提供するサービス内容の変更やサービス終了)
第15条システム管理者は、本システムの運営上、その内容の変更が必要であると判
断した場合、入札執行責任者に事前の通知をすることなく変更を行えるものとする。
2 システム管理者は、本システム又は本システムの一部を終了することができるも
のとする。
3 本システムを終了する場合には、システム管理者は入札執行責任者に対し、終了
する3ヶ月前までにその内容を通知するものとする。ただし、天災、事変その他不
可抗力等のシステム管理者の責に帰すべからざる事由により、本システム設備の使
用が不可能となり、かつ、修復の見込みがない場合には、この限りではない。

(障害対応)
第16条利用者は、本システムが正常に利用できないときは、利用者自身の環境によ
る障害でないことを確認のうえ、システム管理者が設置したヘルプデスクにその事
実を通知するものとする。
2 前項の通知があったときは、システム管理者はその原因を調査し、本システムで
用いられている設備等に故障があったときは、速やかな故障回復に努めるものとす
る。
3 故障からの回復後、システム管理者はその旨を入札執行責任者に対し通知するも
のとする。

(非常時における利用の制限)
第17条システム管理者は、電気通信事業法に基づき、天災、事変その他の非常事態
が発生し又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若
しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び
公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、
本システムの提供を中止する措置をとることができるものとし、これに対し何らの
責任も負わないものとする。

(免責事項)
第18条利用者が使用するコンピュータとネットワーク等によって生じた損害につい
てシステム管理者は責任を負わない。
2 本システムが、電子証明書及び電子署名について本人確認の手続を行ったうえで
利用者本人と認めて取扱いを行った場合は、電子証明書及び電子署名を偽造、変造、
盗用、不正使用又はその他の方法(いわゆるなりすまし)で使用されたことにより
生じた損害についてシステム管理者は責任を負わない。
3 天災、事変その他、システム管理者の責に帰すことのできない事由により本シス
テムの利用が遅延又は不能となった場合、そのために生じた損害ついてシステム
理者は責任を負わない。

(利用規程の変更)
第19条システム管理者は、必要に応じて入札執行責任者への事前通知を行ったうえ
で、本規程を変更することができるものとする。また、変更後に利用者がシステム
を利用した場合、利用者は、変更後の本規程に同意したものとみなす。

(利用者への通知方法)
第20条利用者に対する通知は、次の各号のうちシステム管理者が適切と認める方法
により行うことができるものとする。
(1)本システムの表示画面に掲載する。この場合は掲載されたときをもって通知が
完了したものとする。
(2)登録された入札執行責任者の電子メールアドレスあての電子メールを送信する。
この場合は当該電子メールアドレスのサーバーに到達したときをもって通知が
完了したものとする。
(3)登録された入札執行責任者のファクシミリ番号あてにファクシミリを送信する。
この場合は当該番号あてのファクシミリ送信が終了したときをもって通知が完
了したものとする。
(4)登録された入札執行責任者の住所あてに郵送する。この場合は関係資料を送付
した日付をもって通知が完了したものとする。

(準拠法及び管轄裁判所)
第21条本規程には、日本法が適用されるものとする。
2 本システムの利用に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的
合意管轄裁判所とする。

-以上-
担当 調査係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1  
添付ファイル2  
添付ファイル3  

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

ページトップへ戻る