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工事契約に関する規程・通知(詳細)
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指名停止等措置に係る苦情処理手続要領について
決定制定日
2006/07/13
最終改正日
2018/10/16
文書番号
18文科施第181号
文書本文 (最終改正)
指名停止等措置に係る苦情処理手続要領について 18文科施第181号 平成18年7月13日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 科学技術政策研究所長 殿 日本学士院長 文化庁長官 文教施設企画部長 このたび、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成18年5月23日閣議決定)第2の2(二)において、指名停止措置に係る不服申出への対応を実施することとされたことを踏まえ、別紙のとおり「指名停止等措置に係る苦情処理手続要領」を定めたので、今後はこれにより適切に処理されるようお願いします。 別紙 指名停止等措置に係る苦情処理手続要領 平成18年7月13日 一部改正 平成30年10月16日 文教施設企画部長決定 (対象となる措置) 第1 本手続による苦情処理の対象となる措置は、次に掲げるものとする。 1 「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号。以下「措置要領」という。)の規定による指名停止(期間及び措置対象区域の変更を含む。以下単に「指名停止」という。) 2 措置要領の規定による警告又は注意の喚起(以下「警告等」という。) (期間の計算) 第2 期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定に従う。 2 期間の末日が、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日(第5第1項及び第11第2項において「休日」という。)に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。 (指名停止の理由の明示及び苦情申立てについての教示) 第3 支出負担行為担当官(会計法第13条第1項に規定する支出負担行為担当官をいう。以下同じ。)は、措置要領第13の規定による通知において、指名停止の理由を明らかにするものとする。 2 支出負担行為担当官は、指名停止又は警告等を行う場合には、当該指名停止又は警告等につき苦情申立てをすることができる旨を教示するものとする。 (苦情申立て) 第4 指名停止又は警告等の措置を受けた者は、当該措置について、書面(次項及び第八において「申立書面」という。様式自由。)により苦情を申し立てることができる。 2 申立書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 ① 申立者の商号又は名称並びに住所 ② 申立てに係る措置 ③ 申立ての趣旨及び理由 ④ 申立ての年月日 3 苦情申立ては、次に掲げる期間内に行うものとする。 ① 指名停止当該指名停止の期間内 ② 警告等 当該警告等の日の翌日から起算して二週間以内 (苦情申立てに対する回答) 第5 支出負担行為担当官は、苦情の申立てがあったときは、当該申立てを受理した日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に書面により回答するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、前項の回答期間を延長することができるものとする。 (苦情申立ての却下) 第6 支出負担行為担当官は、第4第3項の申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、書面によりその申立てを却下することができるものとする。 (再苦情申立てについての教示) 第7 支出負担行為担当官は、第5第1項の規定による回答をする場合には、同項の書面に、再苦情申立てをすることができる旨を教示するものとする。 (苦情処理結果の公表) 第8 支出負担行為担当官は、第5第1項の規定による回答をしたときは、申立書面及び同項の書面を速やかに公表するものとする。 (再苦情申立て) 第9 第5第1項の規定による回答に不服がある者は、別に定める書面(第十三において「再苦情申立書面」という。)により支出負担行為担当官に対して再苦情申立てをすることができる。 2 再苦情申立ては、次に掲げる期間内に行うものとする。 ① 指名停止 当該指名停止の期間内(第五第1項の規定による回答の翌日から当該指名停止の終期までの期間が2週間を下回る場合にあっては、当該回答の翌日から起算して2週間以内) ② 警告等 第五第一項の規定による回答の翌日から起算して2週間以内 (入札監視委員会に対する審議依頼) 第10 支出負担行為担当官は、再苦情申立てがあったときは、速やかに文教施設企画・防災部長に対して、入札監視委員会(以下、「委員会」という。)への審議依頼を行うものとする。 2 文教施設企画・防災部長は、前項の依頼を受けたときは、速やかに委員会に審議を依頼するものとする。 (再苦情申立てに対する回) 第11 文教施設企画・防災部長は、再苦情の審議を終えた委員会から報告がなされたときは、ちに支出負担行為担当官に対してその結果を通知するものとする。 2 支出負担行為担当官は、委員会の審議を踏まえ、再苦情申立てを行った者に対し、前項の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に、書面により回答するものとする。 3 前項の回答は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。 ① 再苦情申立てが認められなかった場合にあっては、その旨及び理由 ② 再苦情申立てが認められた場合にあっては、その旨及びこれに伴い支出負担行為担当官が講じようとしている措置の概要 (再苦情申立ての却下) 第12 支出負担行為担当官は、第九第二項の申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、書面によりその申立てを却下することができるものとする。 (再苦情処理結果の公表) 第13 支出負担行為担当官は、第11第2項の回答をしたときは、再苦情申立書面及び同項の書面を速やかに公表するものとする。 附則 この要領は、平成18年7月13日以降に行う指名停止及び警告等から適用する。 附則 この要領は、平成30年10月16日から適用する。
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