通知名 | 工事等における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について |
---|---|
決定制定日 | 2006/07/13 |
最終改正日 | 2025/06/27 |
文書番号 | 18文科施第185号 |
文書本文 (最終改正) |
18文科施第185号平成18年7月13日 改正 19文科施第235号 平成19年9月28日 改正 29文科施第354号 平成30年3月22日 最終改正 7文科施第260号 令和7年6月27日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文部科学省大臣官房文教施設企画部長 工事等における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について(通知) 工事における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続については、「工事における入札 ・契約の過程に係る苦情処理の手続について」(平成13年6月13日付け13文科施第 77号文教施設部長通知)に基づき実施してきたところですが、このたび、新たに設計・コンサルティング業務等に対する苦情に対応するため、工事及び設計・コンサルティング業務(以下「工事等」という。)における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続を下記のとおり定めたので通知します。 なお、「工事における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について」(平成13年6月13日付け13文科施第77号文教施設部長通知)は廃止しますので、念のため申し添えます。 記 第1 対象となる工事等 1 本通知による苦情処理の対象となる工事等は、原則として以下のとおりとする。 (1) 一般競争入札(政府調達に関する協定適用対象工事に係るものを除く。以下同じ。)方式による工事等 (2) 工事希望型競争入札方式による工事 (3) 簡易公募型プロポーザル方式(拡大)による設計・コンサルティング業務 (4) 標準型プロポーザル方式による設計・コンサルティング業務 (5) (2)以外の指名競争入札方式(以下「通常指名競争入札方式」という。) による工事等 (6) 随意契約による工事等 ただし、工事においては予定価格が400万円以下のもの及び設計・コンサルティング業務においては予定価格が200万円以下のもの並びに国の行為を秘密にする必要があるものを除く。 2 政府調達に関する協定の対象となる工事等及び「「公共工事の入札・契約手続きの改善に関する行動計画」運用指針」(平成8年6月17日事務次官等会議申合せ)記4の対象となる設計・コンサルティング業務については、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日付け政府調達苦情処理推進本部決定)に基づく政府調達苦情検討委員会による苦情処理が行われることに留意すること。 第2 苦情申立て 1 非指名理由等の通知 支出負担行為担当官(会計法第13条第1項に規定する支出負担行為担当官をいう。以下同じ。)は、非指名理由等の通知を次のとおり行うものとする。 (1) 一般競争入札において、競争参加資格の確認申請を行った者のうち、当該工事について競争参加資格がないとした者に対して、競争参加資格がないと認めた旨及び競争参加資格がないと認めた理由を原則として電子入札システムにより通知するものとする。 (2) 工事希望型競争入札において、技術資料を提出した者のうち当該工事について競争参加資格がないとした者に対して、競争参加資格がないと認めた旨及び競争参加資格がないと認めた理由を原則として電子入札システムにより通知するものとする。 (3)簡易公募型プロポーザル方式(拡大)において、参加表明書を提出した者のうち、当該設計・コンサルティング業務について選定しなかった者に対して、選定しなかった旨及び選定しなかった理由(以下「非選定理由」という。)を原則として電子入札システムにより通知するものとする。 (4)簡易公募型プロポーザル方式(拡大)及び標準型プロポーザル方式において、技術提案書を提出した者のうち当該設計・コンサルティング業務について特定しなかった者に対して、特定しなかった旨及び特定しなかった理由(以下「非特定理由」という。)を原則として電子入札システムにより通知するものとする。 2 苦情の申立てができる者及び申立てができる範囲 苦情の申立てができる者及び申立てができる範囲は以下のとおりとする。 (1) 一般競争入札 競争参加資格の確認申請を行った者のうち、支出負担行為担当官により競争参加資格がないと認めた理由の説明を受けた者で、当該理由について不服がある者は、支出負担行為担当官に対して当該理由についての説明を求めることができる。 (2) 工事希望型競争入札 イ 技術資料を提出した者のうち、支出負担行為担当官により競争参加資格がないと認めた理由の説明を受けた者で、当該理由について不服がある者は、支出負担行為担当官に対して当該理由についての説明を求めることができる。 ロ 当該入札と同一の工事種別に登録がある有資格業者のうち、当該工事の技術資料の提出を求められなかったことに対して不服のある者は、支出負担行為担当官に対して技術資料の提出を求められなかった理由についての説明を求めることができる。 (3) 総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。 (4) 簡易公募型プロポーザル方式(拡大) イ 参加表明書を提出した者のうち、支出負担担当官による非選定理由の通知を受理した者で、当該非選定理由について不服がある者は、支出負担行為担当官に対して非選定理由についての説明を求めることができる。 ロ 技術提案書を提出した者のうち、支出負担行為担当官による非特定理由の通知を受理した者で、当該非特定理由に対して不服がある者は、支出負担行為担当官に対して非特定理由についての説明を求めることができる。 (5)標準型プロポーザル方式 イ 技術提案書を提出した者のうち、支出負担行為担当官による非特定理由の通知 を受理した者で、当該非特定理由に対して不服がある者は、支出負担行為担当官に対して非特定理由についての説明を求めることができる。 ロ 当該発注と同一の業種区分に登録がある有資格業者のうち、当該設計・コンサルティング業務の技術提案書の提出を求められなかったことに対して不服がある者は、支出負担行為担当官に対して技術提案書の提出を求められなかった理由について説明を求めることができる。 (6)通常指名競争入札 当該入札と同一の工事種別又は業種区分に登録がある有資格業者のうち、当該通常指名競争に参加する者として指名されなかったことに対して不服がある者は、支出負担行為担当官に対して非指名理由についての説明を求めることができる。 (7)随意契約方式((4)、(5)の場合は除く) 当該契約と同一の工事種別に対応する建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)の建設工事の種類について建設業の許可を有する者(建設業法第3条第1項に規定する「許可」を受けている者をいう。)又は当該契約と同一の業種区分の有資格業者で、当該契約の相手方として選定されなかった理由に対して不服がある者は、支出負担行為担当官に対して当該契約の相手方として選定されなかった理由についての説明を求めることができる。 3 苦情の申立ての方法 苦情の申立ては、以下に掲げる期間内に、書面により、支出負担行為担当官に対して行うことができるものとする。書面には、申立者の氏名及び住所、申立ての対象となる工事又は設計・コンサルティング業務、不服のある事項及び不服の根拠となる事項等について記載すること(様式自由)。 (1) 2(1)及び2(2)イに掲げる苦情にあっては、支出負担行為担当官が競争参加資格の確認の結果の通知を行った日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律 (昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内。 (2) 2(2)ロ及び2(6)に掲げる苦情にあっては、支出負担行為担当官が工事の名称の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内。 (3) 2(3)に掲げる苦情にあっては、支出負担行為担当官が総合評価についての落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内。 (4) 2(4)イに掲げる苦情にあっては、支出負担行為担当官が非選定業者名の公表を行った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内。 (5) 2(4)ロ及び2(5)イに掲げる苦情にあっては、支出負担行為担当官が特定業者名の公表を行った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内。2(5)ロに掲げる苦情にあっては、支出負担行為担当官が業務の名称の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内。 (6) 2(7)に掲げる苦情にあっては、支出負担行為担当官が随意契約の相手方の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内。 4 苦情申立てへの回答 苦情の申立てがあった場合は、支出負担行為担当官は苦情を申し立てることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に書面(以下「回答書」という。)により回答するものとする。 ただし、2(4)及び2(5)イに掲げる苦情にあっては、苦情を申し立てることができる最終日の翌日から起算して10日以内とする。 また、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、回答期間を延長できるものとする。 5 苦情の申立ての却下 支出負担行為担当官は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。 6 苦情申立てについての教示 苦情申立てができる旨の教示を次のとおり行うものとする。ただし、本通知において対象となる工事等に係るものに限る。 (1) 一般競争入札にあっては、入札説明書に、2(1)に掲げる苦情申立てができる旨を教示すること。 (2) 工事希望型競争入札方式、簡易公募型プロポーザル方式(拡大)又は標準型プロポーザル方式にあっては、技術資料作成要領、技術資料の提出を求める際に送付する資料又は技術提案書の提出要請書(以下「技術資料作成要領等」という。)に、2(2)イ、2(4)及び2(5)イに掲げる苦情申立てができる旨を教示すること。 (3) 総合評価落札方式を実施する場合は、入札説明書又は技術資料作成要領等に、2(3)に掲げる苦情申立てができる旨を教示すること。 (4) 工事希望型競争入札方式、標準型プロポーザル方式及び通常指名競争入札方式にあっては、2(2)ロ、2(5)ロ及び2(6)に掲げる苦情申立てができる旨を掲示すること等により教示すること。 (5) 随意契約方式にあっては、2(7)に掲げる苦情申立てができる旨を掲示すること等により教示すること。 7 苦情処理手続に係る明示 1から4に係る手続については、次のとおり明示するものとする。ただし、本通知において対象となる工事等に係るものに限る。 (1) 2(1)に係る手続については、入札説明書に記載すること。 (2) 2(2)イ、2(3)、2(4)及び2(5)イに係る手続については、技術資料作成要領等に記載すること。 (3) 2(2)ロ、2(5)ロ、2(6)及び2(7)に係る手続については、掲示すること。 8 苦情処理結果の公表 支出負担行為担当官は、申立者に回答を行ったときには、申立者の提出した書面及び回答書を、閲覧による方法により速やかに公表するものとする。 第3 再苦情申立て 1 再苦情の申立てができる者及び再苦情申立てができる範囲 記第2の4の回答書を受理した申立者であって、回答書による説明に不服がある者は、当該支出負担行為担当官に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 2 再苦情の申立ての方法 (1) 再苦情の申立ては、支出負担行為担当官から記第2の4の回答書を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に、書面により当該支出負担行為担当官に対して行うことができるものとする。 (2) 再苦情の申立てがあった場合は、支出負担行為担当官は、速やかに文教施設企画部長に対して、入札監視委員会設置規則(平成30年3月22日文教施設企画部長決定)により設置される入札監視委員会(以下「入札監視委員会」という。)への審議依頼を行うものとする。 (3) 文教施設企画部長は、(2)の依頼を受けたときは、支出負担行為担当官に対して事実関係を調査の上、速やかに入札監視委員会に審議を依頼するものとする。 なお、当該入札監視委員会の審議に係る具体的な手続及び再苦情申立書の様式等については、「入札監視委員会の運営について」(平成30年3月22日付け29文科施第279号文教施設企画部長通知)及び「入札監視委員会における報告等の様式について」(平成30年3月22日付け29施施企第15号契約情報室長通知)によるものとする。 3 再苦情申立てへの回答 (1) 文教施設企画部長は、入札監視委員会の審議の報告がなされたときは、直ちに発注者である支出負担行為担当官に対しその結果を通知するものとする。 (2) 支出負担行為担当官は、文教施設企画部長から(1)の通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内を目途に申立者に対して次により回答するものとする。 イ 申立てが認められなかったときは、申立てに根拠が認められないと判断された理由を示してその旨を明らかにする。 ロ 申立てが認められたときは、入札監視委員会の意見を尊重し、その旨及びこれに伴い支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要を明らかにする。 4 再苦情の申立ての却下 (1) 支出負担行為担当官は、以下の再苦情の申立てについて却下することができるものとする。 イ 申立て期間を徒過したもの。 ロ 1に該当しない者から再苦情の申立てがあったもの。 ハ 所定の事項が記載されていない書面により再苦情の申立てがあったもの。 (2) 支出負担行為担当官は、再苦情の申立てを却下する場合は、申立ての書面を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に申立者に対してその旨を通知するものとする。 (3) 支出負担行為担当官は、(2)の通知を行った場合は、速やかに再苦情申立書と却下の通知書の公表を行うとともに、文教施設企画部長に対してその旨を報告するものとする。 (4) 文教施設企画部長が(3)の報告を受けた場合は、直近の入札監視委員会に報告するものとする。 5 再苦情申立てについての教示 記第2のうち4の回答書中に、再苦情申立てができる旨を教示するものとする。 6 再苦情処理手続に係る明示 1から3に係る手続については、記第2の4の回答書中に記載して、明示するほか、7の方法により明示するものとする。 7 再苦情処理結果の公表 支出負担行為担当官は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び支出負担行為担当官が回答を行った書面を速やかに公表するものとする。 附則 本通知は、平成18年4月1日から適用する。 |
担当 | 監理係 |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | tuuti.pdf |
添付ファイル2 | zenbun.pdf |
添付ファイル3 |
※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。