通知名 | 建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う入札金額の内訳書の取扱いについて |
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決定制定日 | 2015/01/07 |
最終改正日 | 2015/01/07 |
文書番号 | 26受施施企第28号 |
文書本文 (最終改正) |
建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う入札金額の内訳書の取扱いについて 26受施施企第28号 平成27年1月7日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 科学技術・学術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長 本年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され,公共工事における入札金額の内訳の提出(入札契約適正化法第12条)及び各省各庁の長等の責務(入札契約適正化法第13条)が規定されました。これらの規程は建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令第307号)により,平成27年4月1日から施行することとされました。 このたび,運用上の留意点について,国土交通省土地・建設産業局建設業課長から別紙のとおり依頼がありましたので,通知します。 ついては,本通知を踏まえ,適切な運用に努められるようお願いいたします。 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | zentai150107.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
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