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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について
決定制定日 2007/09/19
最終改正日 2007/09/19
文書番号 19文科施第223号
文書本文
(最終改正)
工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について

19文科施第223号 平成19年9月19日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文教施設企画部長会計課長通知


 工事における入札結果等の情報の公表については、従前から「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)等に従い、競争性を高め、入札談合を防止することを目的として、実施しているところです。
 また、工事における入札に関する指名業者名等の公表についても、「指名競争等に付する工事における競争性の向上について」(平成17年8月22日文教施設企画部長決裁)により、事後公表を試行的に実施しているところです。
 このたび、より一層競争性、透明性及び客観性の向上を図る観点から、工事の入札に関する指名業者名等について事後公表を本格的に実施すること等、公表を行う手続を下記のとおり定めましたので通知します。
この通知は、平成19年10月1日以降に入札手続を開始する工事の請負契約について適用します。
 なお、この通知に伴い、「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について」(平成17年5月20日付け文教施設企画部長・会計課長通知17文科施第63号)については廃止します。



1 公表の対象
対象は、文部科学省が発注する建設工事とする。(建設業法第2条第1項に規定するもの。)ただし、国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が250万円を超えないものを除く。

2 公表の内容
(一) 一般競争に付した場合
① 競争参加資格(入札公告)
② 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を提出した業者名(参考様式例1)
③ 競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由(参考様式例1)
④ 予定価格(事後の契約の予定価格を類推されるおそれがあると認められるもの又は国の事務若しくは事業に支障を生じるおそれがあると認められるものを除く。以下同じ。)(参考様式例2)
⑤ 予定価格積算内訳(予定価格の種目、科目及び中科目別内訳。なお、予定価格を公表しないものを除く。以下同じ。)
⑥ 落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率。なお、予定価格を公表しない場合を除く。以下同じ。)(参考様式例2)
⑦ 会計法第29の6第1項ただし書に規定する、いわゆる低入札価格調査制度に関する下記の事項
イ) 最低基準価格(予算決算及び会計令第85条の規定により作成した基準価格。以下同じ。)(参考様式例2)
ロ) 低入札価格調査の結果の概要(参考様式例3)
ハ) 予算決算及び会計令第86条第2項に規定する契約担当官等の調査の結果及び意見を記載した書面
ニ) 同令第87条に規定する契約審査委員の意見を記載した書面
ホ) 同令第89条に規定する理由及び契約担当官等の意見を記載した書面
ヘ) 同令第89条の規定による文部科学大臣の承認があった場合の当該承認を示す文書
ただし、ロ)については低入札価格調査を実施した場合、ハ)及び二については契約審査委員の意見を表示する場合、また、ホ)及びヘ)については次順位者を落札者とした場合に限る。
⑧ 入札者名、各入札者の各回の入札金額(入札者が見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を控除した金額。以下同じ。)、落札者名及び落札金額、並びに予算決算及び会計令第99条の2又は第99条の3の規定により随意契約によるとした場合においては、契約の相手方及び契約金額(参考様式例2)
⑨ 総合評価落札方式を実施した場合における総合評価を実施した理由(予算決算及び会計令第91条第2項の規定に基づく財務大臣との協議結果。以下同じ。)、落札者決定基準(入札公告又は入札説明書)及び落札理由(参考様式例4)
⑩ 「政府調達に関する協定」(平成7年12月8日条約第23号)の適用対象の工事を一般競争に付した場合は、競争参加資格がないと認められた者からその説明を求められた場合の書面及びそれに対する回答の書面並びに同協定の適用対象外の工事を一般競争に付した場合は、苦情申立書面(「工事等における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について」(平成18年7月13日付け18文科施第185号文教施設企画部長通知。以下「苦情処理通知」という。)記第2の3に基づく苦情の申立ての書面及び同通知記第3の2に基づく再苦情の申立ての書面。以下同じ。)及び苦情処理回答書面(苦情処理通知記第2の4に基づく回答書及び同通知記第3の3に基づく再苦情の申立者する回答書面。以下同じ。)
⑪ 次に掲げる契約の内容(参考様式例5―1)
イ) 工事の名称、場所、種別、概要、契約締結日、工期及び契約金額
ロ) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
ハ) 契約担当官等の氏名、その所属する部局の名称及び所在地
⑫ 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の上記⑪イ)及び契約変更の理由(参考様式例5―2)
⑬ 工事成績評定の結果(「工事成績評定要領」(平成14年3月18日文教施設部長決裁)第5に基づく工事の評定の結果。以下同じ。)
(二) 指名競争に付した場合
① 工事の名称、種別、入札予定年月日及び等級区分
② 指名業者名(参考様式例2)、指名業者の選定過程(参考様式例6―1)及び工事希望型競争入札に付そうとした場合における次に掲げる事項
イ) 技術資料の提出を求めた業者名及び技術資料の提出を求めた業者の選択の過程(参考様式例6―2)
ロ) 技術資料を提出した業者名(参考様式例6―3)
ハ) 競争参加を認められなかった業者名(参考様式例6―3)
ニ) 競争参加を認められなかった理由(参考様式例6―3)
③ 予定価格(参考様式例2)
④ 予定価格積算内訳
⑤ 落札率(参考様式例2)
⑥ 会計法第29の6第1項ただし書に規定する、いわゆる低入札価格調査制度に関する下記の事項
イ) 最低基準価格(参考様式例2)
ロ) 低入札価格調査の結果の概要(参考様式例3)
ハ) 予算決算及び会計令第86条第2項に規定する契約担当官等の調査の結果及び意見を記載した書面
ニ) 同令第87条に規定する契約審査委員の意見を記載した書面
ホ) 同令第89条に規定する理由及び契約担当官等の意見を記載した書面
ヘ) 同令第89条の規定による文部科学大臣の承認があつた場合の当該承認を示す文書
ただし、ロ)については低入札価格調査を実施した場合、ハ)及び二については契約審査委員の意見を表示する場合、また、ホ)及びへについては次順位者を落札者とした場合に限る。
⑦ 入札者名、各入札者の各回の入札金額、落札者名及び落札金額並びに予算決算及び会計令第99条の2又は第99条の3の規定により随意契約によることとした場合においては、契約の相手方及び契約金額(参考様式例2)
⑧ 総合評価落札方式を実施した場合における総合評価を実施した理由、落札者決定基準(入札公告又は入札説明書)及び落札理由(参考様式例4)
⑨ 苦情申立書面及び苦情処理回答書面
⑩ 次に掲げる契約の内容(参考様式例5―1)
イ) 工事の名称、場所、種別、概要、契約締結日、工期及び契約金額
ロ) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
ハ) 契約担当官等の氏名、その所属する部局の名称及び所在地
⑪ 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の上記⑨イ)及び契約変更の理由(参考様式例5―2)
⑫ 工事成績評定の結果
(三) 随意契約によることとした場合
① 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(参考様式例7)
② 予定価格(参考様式例5―1)
③ 予定価格積算内訳
④ 落札率(参考様式例5―1)
⑤ 苦情申立て書面及び苦情処理回答書面
⑥ 次に掲げる契約の内容(参考様式例5―1)
イ) 工事の名称、場所、種別、概要、契約締結日、工期及び契約金額
ロ) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
ハ) 契約担当官等の氏名、その所属する部局の名称及び所在地
⑦ 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の上記⑥イ)及び契約変更の理由(参考様式例5―2)
⑧ 工事成績評定の結果
⑨ 所管する公益法人と随意契約を締結する場合に、当該法人に国の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数。(参考様式例5―1)

3 公表の時期
(一) 一般競争に付した場合
① 上記2(一)⑨のうち総合評価を実施した理由は、予算決算及び会計令第91条第2項の規定に基づく財務大臣との協議の実施後速やかに公表するものとする。
② 上記2(一)①及び⑨のうち落札者決定基準は、入札公告時に公表するものとする。
③ 上記2(一)②、③及び⑧は、落札者決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後速やかに公表するものとする。
④ 上記2(一)④から⑦、⑨のうち落札理由及び⑪は、契約の締結後速やかに公表するものとする。
⑤ 上記2(一)⑩は、回答書面の発信後速やかに公表するものとする。
⑥ 上記2(一)⑫は、契約の変更後速やかに公表するものとする。
⑦ 上記2(一)⑬は、工事成績評定の結果を通知後速やかに公表するものとする。
(二) 指名競争に付した場合
① 上記2(二)のうち総合価実施した理由は、予算決算及び会計令第91条第2項の規定に基づく財務大臣との協議の実施後速やかに公表するものとする。
② 上記2(二)①及び⑧のうち落札者決定基準は、指名通知後及び工事希望型競争入札に付そうとした場合は、送付資料(「工事希望型競争入札方式の実施について」(平成18年1月24日付け17文科施第352号文教施設企画部長通知)記3に基づく送付資料。以下同じ。)を、技術資料の提出を求める者へ送付後速やかに公表するものとする。
③ 上記2(二)、②及び⑦は落札者決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後速やかに公表するものとする。
④ 上記2(二)③から⑥、⑧のうち落札理由及び⑩は、契約の締結後速やかに公表するものとする。
⑤ 上記2(二)⑨は、回答書面の発信後速やかに公表するものとする。
⑥ 上記2(二)⑪は、契約の変更後速やかに公表するものとする。
⑦ 上記2(二)⑫は、工事成績評定の結果を通知後速やかに公表するものとする。
(三) 随意契約によることとした場合
① 上記2(三)①から④、⑥及び⑨は、契約の締結後速やかに公表するものとする。
② 上記2(三)⑤は、回答書面の発信後速やかに、⑦は契約の変更後速やかに公表するものとする。
③ 上記2(三)⑧は、工事成績評定の結果を通知後速やかに公表するものとする。

4 公表の方法
原則として、当該発注部局において閲覧に供する方法及び文部科学省のホームページに掲載する方法により公表するものとする。

5 公表の期間
一般競争に付した場合は公告をした日、指名競争に付した場合は指名通知をした日、工事希望型競争入札に付した場合は競争参加を認める通知をした日及び随意契約によることとした場合は当該契約を締結した日の属する年度及びその翌年度において、当該事項を公表するものとする。
担当 契約係
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添付ファイル1 HONBUN.pdf
添付ファイル2 YOSHIKI.pdf
添付ファイル3

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