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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 工事に係る競争参加資格及び基準等に関する事項の公表について
決定制定日 2001/05/31
最終改正日 2008/03/07
文書番号 13文科施第63号
文書本文
(最終改正)
工事に係る競争参加資格及び基準等に関する事項の公表について

13文科施第63号 平成13年5月31日
改正 平成20年3月7日 第462号

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設部長
各国立学校長
各大学共同利用機関長
大学評価・学位授与機構長  殿
国立学校財務センター所長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文教施設部長


 このたび、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号。以下「法」という。)が制定されたことに伴い、入札及び契約の透明性及び競争性を確保するため、法第5条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」(平成13年政令第34号)第4条第1項並びに「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)に基づき、工事に係る競争参加資格及び基準等に関する事項の公表に係る手続を下記のとおり定め、平成13年4月1日から適用することとしましたので通知します。



1 公表の事項
(一) 一般競争入札及び指名競争入札参加者資格の基準
(二) 一般競争入札及び指名競争入札参加資格者名簿
(三) 指名競争に付する場合における指名基準
(四) 指名停止措置を行うための基準
(五) 基準価格を下回った場合に調査を行う際の基準
(六) 工事の監督・検査に関する基準及び施工体制の把握のための要領
(七) 指名停止を受けた者の名称並びに指名停止の期間及び理由
(八)談合情報を得た場合等の取扱要領

2 公表の内容
文部科学省における1に関する公表の内容は、次のとおりとする。
(一) 「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日付け文部科学大臣決定。以下「一般競争参加者の資格」という。)
(二) 「一般競争参加者の資格」第一章第八条に基づき文教施設企画部長が作成した一般競争(指名競争)参加資格者名簿(五十音別名簿及び等級別名簿)。
(三) 「指名基準」(平成13年1月6日付け文部科学大臣決定)及び「予算決算及び会計令第96条第1項の規定による競争に参加する者を指名する場合の基準の運用について」(平成20年3月7日付け19文科施第461号文教施設企画部長通知)
(四) 「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)
(五) 「文部科学省発注工事請負契約規則」(平成13年1月6日文部科学省訓令)第13条及び第14条
(六) 「監督業務委託実施要領」(平成17年4月1日付け19文教施設企画部長決裁)
(七) 指名停止の措置の対象となった業者名、指名停止措置期間、指名停止理由等(別紙様式例)
(八) 「公正入札調査委員会の設置等について」(平成19年5月9日付け19文科施第66号文教施設企画部長通知)別添1「談合情報対応マニュアル」及び別添2「談合疑義事実処理マニュアル」

3 公表の時期
2(一)から(六)及び(八)については、それを定め又は作成した後速やかに、当該事項を公表するものとする。また、当該事項を変更した場合にあっては、変更後速やかに公表するものとする。
2(七)については当該措置を行った後速やかに公表するものとする。

4 公表の方法
閲覧所を設け、又はインターネットにより閲覧に供する方法によるものとする。

5 閲覧所の設置場所
文教施設部施設企画課契約情報室及び各部局において閲覧所を設置するものとする。
担当 なし
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 0070.pdf
添付ファイル2  
添付ファイル3  

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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