通知名 | 工事費内訳書の確認の取扱い徹底について |
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決定制定日 | 2014/11/11 |
最終改正日 | 2014/11/11 |
文書番号 | 26施施企第29号 |
文書本文 (最終改正) |
工事費内訳書の確認の取扱い徹底について 26施施企第29号 平成26年11月11日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 科学技術・学術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文教施設企画部施設企画課契約情報室長 公共工事の入札及び契約の適正化については,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年閣議決定)等,関係法令にのっとり,これまでも,入札及び契約の適正化の促進に取り組んでいることと思います。 今般,政府調達苦情検討委員会における独立行政法人日本スポーツ振興センター(検委事第14号)の事案について,「政府調達に関する苦情申立てに対する政府調達苦情検討委員会の報告及び提案について」(平成26年11月4日付け26文科会第719号)において通知がなされたところです。 ついては,貴職におかれましては,今後,同様の事態が生じることのないよう,下記の留意事項を踏まえ,工事の入札及び契約の適正な実施になお一層努めるとともに,工事の発注に携わる一人一人に,本内容について周知されるようお願いします。 記 1.建設工事の入札に当たっては,原則,文部科学省電子入札システムにより実施し,工事費内訳書の確認については,「文部科学省電子入札システム運用基準」(平成15年12月18日)に留意すること。 2.入札参加者が紙による入札を行う場合の入札書及び工事費内訳書の提出期限等については,「工事費内訳書の提出期限等について」(平成17年8月26日付け契約情報室長通知17施施企第9号)に留意すること。 3.工事費内訳書の開封は,予定価格の決定後かつ入札書及び工事費内訳書の提 出期限後とする。 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | 029.pdf |
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