通知名 | 工事に係る発注の見通しに関する事項の公表について |
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決定制定日 | 2001/04/06 |
最終改正日 | 2025/06/27 |
文書番号 | 13文科施第5号 |
文書本文 (最終改正) |
工事に係る発注の見通しに関する事項の公表について 13文科施第5号 平成13年4月6日 改正 16文科施第38号 平成16年4月1日 改正 28文科施第338号 平成28年11月14日 最終改正 7文科施第278号 令和7年6月27日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設部長 各国立学校(久里浜養護を除く)長 各大学共同利用機関長 大学評価・学位授与機構長 国立学校財務センター所長 国立教育政策研究所長 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文部科学省大臣官房文教施設部長 小 田 島 章 (公 印 省 略) 工事に係る発注の見通しに関する事項の公表について(通知) このたび、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号。以下「法」という。)が制定されたことに伴い、入札及び契約の透明性及び競争性を確保するため、法第4条並びに「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」(平成13年政令第34号)第2条及び第3条に基づく、工事に係る発注の見通しに関する事項の公表に係る手続きを下記のとおり定め、平成13年4月1日から適用することとしましたので通知します。 なお、「発注予定工事情報の公表について」(平成6年8月1日付け文施指第80号文教施設部長通知)は廃止しますので、念のため申し添えます。 記 1.対象工事 発注の見通しに関する事項を公表する工事は、当該年度に発注することが見込まれる工事であって、下記(一)から(四)に該当する工事とする。ただし、予定価格が400万円を超えないと見込まれる工事を除く。 (1) 一般競争に付そうとする工事 (2) 工事希望型指名競争に付そうとする工事 (3) 前記(二)以外の方式による指名競争(以下「通常指名競争」という。) に付そうとする工事 (4) 随意契約によろうとする工事 2.公表の方法 (1) 一般競争及び工事希望型指名競争に付そうとする工事 記1(1)及び(2)の工事については、発注見通しに係る記3に掲げ る事項を文部科学省及び各部局において、掲示し又は閲覧に供する方法(閲覧場所を設け、又はインターネットにより閲覧に供することをいう。インターネットにより閲覧に供する場合には、パソコン等を活用して閲覧所等において閲覧させること。以下同じ。)により公表するものとする。 (2) 通常指名競争に付そうとする工事及び随意契約によろうとする工事 記1(3)及び(4)の工事については、発注の見通しに係る記3に掲げる事項を、各部局において、掲示し又は閲覧に供する方法により公表するものとする。 3.公表の内容 (別添記入例参照) ①入札及び契約の方法 ②工事名称 ③工事場所 ④工事期間(工期) ⑤工事概要 ⑥工事種別 ⑦入札予定時期(随意契約によろうとする場合にあっては、契約の締結予定時期) ⑧その他、支出負担行為担当官が必要と認める事項 4.公表の時期及び期間 少なくとも、次に掲げる時期を目途として、その時点における年度末までの発注の見通しに関する事項を当該年度の3月31日まで公表することとする。 ① 4月1日以降で、当初予算成立後速やかに ② 7月上旬 ③ 10月上旬 ④ 1月上旬 ⑤ 補正予算成立後速やかに ⑥ 公共事業等予備費配分後速やかに ただし、②から④については、⑤及び⑥の時期と重なる場合にあっては、⑤及び⑥をもって代えることができるものとする。 5.その他留意事項 (1) 公表する内容は、公表する時点における発注の見通しであり、公表し た後に変更又は追加があり得る旨を併せて明記すること。 (2) 公表する事項を閲覧に供する場合、閲覧所を設ける場合にあっては閲覧場所及び閲覧時間等を、また、インターネットによる場合においてはそのアドレスを、あらかじめ記2に示す場所に掲示しておくこと。 (3) 原則として、記4①「4月1日以降で、当初予算成立後速やかに」の時期に、当該年度に発注することが見込まれる工事をすべて公表すること。 附記 1.この通知は、平成13年4月1日以降に入札又は契約の手続きに着手するものに係る工事について、適用する。 |
担当 | 監理係 |
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添付ファイル2 | tuuti.pdf |
添付ファイル3 | zenbun.pdf |
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