通知名 | 入札保証金に関する試行について |
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決定制定日 | 2009/06/05 |
最終改正日 | 2023/03/15 |
文書番号 | 21文科施第6107号 |
文書本文 (最終改正) |
入札保証金に関する試行について 21文科施第6107号 平成21年6月5日 改正 平成22年6月23日 22文科施第171号 平成23年9月30日 23文科施第374号 令和3年3月1日 2文科施第430号 令和4年3月15日 3文科施第467号 令和5年3月15日 4文科施第566号 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 大臣官房文教施設企画部長 入札保証金については、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の4等に規定されているところですが、これまで予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第77条第2号に規定する場合(第72条第1項の資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。)に該当するものとして、競争入札に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)に対し、その全部を納めさせないこととしてきたところです。 しかしながら、平成18年5月23日に改正された「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)において、一般競争入札方式の拡大のための条件整備として、入札ボンドの活用が位置付けられ、また、「公共工事の品質確保に関する当面の対策について」(平成20年3月28日付け公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議)において、不良不適格業者の排除を目的として、少なくとも政府調達協定対象工事については、原則入札ボンドを導入することが定められました。 これらを踏まえ、競争入札により発注する工事について、下記のとおり入札保証金を納めさせることを試行することとしましたので通知します。 なお、この通知は、平成21年6月5日以降に入札公告を行う工事から適用します。 記(略) |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | kaiseituuti_20230315.pdf |
添付ファイル2 | zenbun_20230315.pdf |
添付ファイル3 |
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