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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 施工体制確認型総合評価落札方式の試行について
決定制定日 2014/07/10
最終改正日 2014/07/10
文書番号 26施施企第12号
文書本文
(最終改正)
26施施企第12号 平成26年7月10日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所所長
科学技術・学術政策研究所長  殿
日本学士院長
文化庁長官


            文部科学省大臣官房文教施設企画部
             施設企画課契約情報室長 我 妻 吉 弘


施工体制確認型総合評価落札方式の試行について(通知)


標題のことについては,「総合評価落札方式の実施方針について」(平成26年4月4日付け26文科施第23号文教施設企画部長通知)により「施工体制確認型総合評価落札方式」を試行することとしていましたが,今般,その具体的な方法について,下記のとおり定めたので通知します。
従前より,いわゆるダンピング受注については,対策を講じてきたところですが,低入札工事においては,品質確保等の状況を確認するとともに,入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し,適切な施工体制の確保に努めていただけますようお願いします。





1.対象工事
(1) 「総合評価落札方式の実施について」(平成17年4月12日付け17文科施第13号文教施設企画部長通知)の別紙「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」(以下,「標準ガイド」という。)及び「総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて」(平成23年3月31日付け22施施企第57号契約情報室長通知)に基づき行われる工事で,標準ガイド第1Ⅲ1(1)において設定する全ての評価項目が必須以外の評価項目である工事のうち,支出負担行為担当官(会計法第13条第1項に規定する支出負担行為担当官をいう。以下同じ。)が適切な施工体制を確保する必要があると認める予定価格が2億円以上の工事において試行することとする。
なお,その他の工事であっても,支出負担行為担当官が必要と認める場合には試行できるものとする。
(2) 対象工事については,品質確保等の状況を確認することにより,入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し,評価する「施工体制確認型総合評価落札方式」の試行対象工事である旨を入札公告及び入札説明書において明らかにするものとする。

2.評価項目
標準ガイド第2Ⅲ2の評価項目については,施工体制評価項目として品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性を設定するほか,「総合評価落札方式の実施方針について」(平成26年4月4日付け26文科施第23号文教施設企画部長通知)における評価項目を工事ごとに適切に設定するものとする。

3.標準点,施工体制評価点及び加算点
標準ガイド第2Ⅳ4により,必須以外の評価項目に加算する場合においては,入札説明書等に記載された要求要件を実現できる場合に与える点数を「標準点」,入札説明書等に記載された要求要件を実現できる確実性の高さに対して与える点数を「施工体制評価点」,入札説明書等に記載された要求要件以外の性能等に対して与える点数を「加算点」と称するものとする。

4.配点割合
標準ガイド第2Ⅲ2の得点配分は,標準的には,次のとおりとする。
(1) 標準点は,100点とする。
(2) 施工体制評価点は,30点とし,前記2に基づき施工体制評価項目として設定された評価項目ごとに各15点とする。
(3) 加算点は,10点から50点までの範囲内で工事の内容等に応じて適切に定めるものとする。
工事の内容等に応じて加算点に係る評価項目を複数設定しようとする場合は,各評価項目の内容等に応じて適切に重み付けを行い,上記の範囲内で評価項目ごとの加算点を定めるものとする。
(4) 加算点のうち,評価項目の「企業の高度な技術力」の得点については,入札後に施工体制評価点の得点割合を乗じて,得点を算出する。

入札後の「企業の高度な技術力」の得点
=入札前の「企業の高度な技術力」の得点×(施工体制評価点/30点)

5.評価値の算出方法
標準ガイド第1Ⅱ1の評価値は,技術評価点(標準点+加算点+施工体制評価点)を入札価格で除した数値とする。

評価値 =  技術評価点 = 標準点+加算点+施工体制評価点
        入札価格        入札価格
6.施工体制評価項目の審査・評価方法
(1) 支出負担行為担当官は,どのように施工体制を構築し,それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につながるかを審査するため,原則として,予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について,開札後速やかに,ヒアリングを実施するものとする。
なお,入札参加者のうち,その申込みに係る価格が低入札価格の最低基準価格(文部科学省発注工事請負等契約規則第13条に基づく価格をいう。以下「低入札価格調査基準価格」という。)以上の者に対しては,電話によるヒアリングも可能とするが,入札書及び工事費内訳書により審査が可能な場合には電話によるヒアリングを省略することができる。
また,ヒアリングの実施については,その旨を入札公告において明らかにするとともに,次に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。
① ヒアリングを実施する旨
② ヒアリングを実施する日時及び場所
③ その他支出負担行為担当官が必要と認める事項
(2) 入札参加者のうち,その申込みに係る価格が低入札価格調査基準価格に満たない者は,施工体制の確保を含め,契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから,支出負担行為担当官は,価格以外の要素が提示された入札書(技術提案(技術提案がない場合は標準案)等のことであり、以下「技術提案書」という。)のほかに,開札後,所定の資料 (別紙1施工体制確認型総合評価落札方式欄に示す資料) の提出を求めることとする。
なお,当該資料の提出については,あらかじめ入札説明書において資料の提出期限及び内容等を明らかにするものとする。
(3) 支出負担行為担当官は,技術提案書(施工体制の確認に必要な部分に限る。)を前記(1)及び(2)により審査を行い,入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合には,その確実性の高さに応じて施工体制評価点を付与する。この場合,標準的には,評価項目毎に3段階で評価
(15点/5点/0点)するものとする。
(4) 施工体制の評価に当たっては,次により行うものとする。
① 低入札価格調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は,施工体制の確保を含め,契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから,施工体制が十分に確保されないと認める事情がある場合に限り,施工体制評価点を満点から減点することにより評価するものとする。
② 低入札価格調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は,施工体制の確保を含め,契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから,施工体制が確保されると認められる場合に,その程度に応じて施工体制評価点を加点することにより評価するものとする。
さらに,支出負担行為担当官は,低入札価格調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者のうち,下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制,その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で申込みを行った次のa又はbに掲げる者については,審査を特に重点的に行うこととし,施工体制が確保されると認める事情が具体的に確認できる場合に限り,施工体制評価点を加点するものとする。
a 文教施設工事積算要領(土木工事)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の場合において以下に該当する者
申込みに係る価格の積算内訳(以下「低入札者内訳」という。)である次の表上欄に掲げる額の合計に100分の108を乗じて得た金額の合計が,予定価格の積算内訳(以下「発注者内訳」という。)である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じ,さらに100分の108を乗じて得た金額の合計に満たない者

直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等
75%      70%      70%       30%

b 公共建築工事積算基準(統一基準)(以下「統一基準」という。)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の場合において以下に該当する者
統一基準における直接工事費は,前記aにおける直接工事費と現場管理費の一部に相当する額(以下「現場管理相当額」という。)により構成されているため,低入札者内訳における直接工事費及び現場管理費を「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年6月2日付け21文科施第6109号文教施設企画部長通知)(以下「特重通知」という。)の記1②(イ)により調整し,発注者内訳における直接工事費及び現場管理費を特重通知の記1②(ロ)により調整した後,低入札者内訳である前記aの表上欄に掲げる各費用の額の合計に100分の108を乗じて得た金額の合計が,発注者内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じ,さらに100分の108を乗じて得た金額の合計に満たない者
(5) 入札参加者が,VE提案等の内容に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となること及びその縮減金額を前記(2)により提出を求める資料において明らかにした場合は,コスト縮減額して支出負担行為担当官が認めた金額を当該入札参加者の申込みに係る価格に加えた金額を当該入札参加者の申込みに係る価格とみなして前記(4)を適用する。
(6) 前記(1)のヒアリングは,文部科学省発注工事請負等契約規則第14条に基づく調査により行う事情聴取とは異なる性質のものであることに留意すること。
(7) 前記(1)のヒアリングに応じない者及び前記(2)の追加資料の提出を行わない者に ついては,当該入札参加者のした入札は,入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある旨を入札説明書において明らかにするものとする。

7.その他
(1) 施工体制評価点が低い者に対しては,加算点の付与を慎重に行うこととする。ただし,その影響範囲は「企業の高度な技術力」による加算点とし,「企業の技術力」,「企業の信頼性・社会性」による加算点には影響させないものとする。
(2) 技術提案書等に記載された内容が適切でないため,入札説明書等に記載された要求要件を満たすことができないと認められる場合には,入札参加者が価格以外の要素として提示した性能等を採用しないこととし,標準点を与えないものとする。
(3) 本対象工事においては,開札後に価格以外の要素である性能等の評価を行うこととなるため,性能等の評価については,公正,公平な審査を通じて適切に行うよう厳に留意すること。
(4) 手続きに要する標準日数及び手続きの流れは,別紙2及び別紙3を参考とするものとする。
(5) 入札公告及び入札説明書の作成にあたっては,別紙4の記載例を参考とするものとする。

附則
この通知は,平成26年8月1日以降に入札公告を行う工事から適用する。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 SEKOUTAISEIver2.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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