通知名 | 総合評価審査委員会設置規則 |
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決定制定日 | 2006/05/16 |
最終改正日 | 2020/03/05 |
文書番号 | |
文書本文 (最終改正) |
平成18年5月16日 大臣官房文教施設企画部長決裁 平成20年4月24日改正 平成24年3月9日改正 平成30年10月16日改正 平成31年3月26日改正 令和2年3月5日改正 総合評価審査委員会設置規則 (趣旨) 第1条 文部科学省が発注する工事及び設計・コンサルティング業務に関し、競争参加者の技術提案に基づき価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する方式、いわゆる総合評価方式における技術提案等に対し、中立かつ公正な審査・評価を行うため、文教施設企画・防災部に総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (委員会の事務) 第2条 委員会は、文部科学省が発注する工事及び設計・コンサルティング業務に関し、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長(以下「文教施設企画・防災部長」という。)の依頼に基づき次に掲げる事項を審議する。 ① 総合評価方式の実施方針に関すること。 ② 個別工事又は設計・コンサルティング業務に係る技術提案の評価方法に関すること。 ③ 個別工事又は設計・コンサルティング業務に係る技術提案の審査・評価に関すること。 ④ その他総合評価方式に関すること。 (委員会の構成) 第3条 委員は、委員会の審議に関係のある専門分野の学識経験等を有し、中立かつ公正な立場で技術提案の審査・評価を行うことができる者(文部科学省(外局を含む。)の職員を除く。以下「学識経験者」という。)の中から、文教施設企画・防災部長が依頼する。 2 委員会は、委員5名以上で構成する。 3 委員会は、必要に応じて、その他の学識経験者の協力を求めることができる。 (委員の任期等) 第4条 委員の任期は2年とし、再任をさまたげない。 2 委員は、非常勤とする。 3 委員の氏名及び職業は公表するものとする。 (委員長) 第5条 委員会に、委員長を置く。 2 委員長は、委員の互選により選任する。 3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (技術審査委員会の設置及び構成等) 第6条 委員会に技術審査委員会を置き、第2条第二号から第四号の審議に関する予備審議を行うこととする。 2 技術審査委員会は、委員会において技術審査委員会で審議することが適当であると了承された個別工事又は設計・コンサルティング業務について、第2条第二号及び第三号に掲げる事項を、同条第一号に定める実施方針に基づき審議又、同条第四号に掲げる事項の審議を行うことができるものとする。 3 第1項の予備審議及び第2項の審議(以下「技術審査委員会審議等」という。)の結果は委員会に報告を行うものとする。 4 技術審査委員会は、委員3名以上で構成する。 5 技術審査委員会は、必要に応じて、その他の学識経験者の協力を求めることができる。 6 技術審査委員会委員は、対象工事又は設計・コンサルティング業務の内容を勘案し、委員会委員の中から互選により決定する。 7 技術審査委員会委員長は、技術審査委員会委員の互選により決定する。なお、技術審査委員会委員長に事故があるときは、技術審査委員会委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (委員会等の開催) 第7条 委員会及び技術審査委員会(以下「委員会等」という。)は、文教施設企画・防災部長の依頼に基づき、委員会等の委員長が招集し、開催する。 2 委員会等は、過半数の委員の出席をもって成立する。 3 委員長が必要と認めたときは、委員会の開催に代えて委員への持ち回りにより審議を行うことができるものとする。 この場合は、第1項及び第2項の規定を準用する。 4 技術審査委員会委員長が必要と認めたときは、技術審査委員会の開催に代えて技術審査委員会委員への持ち回りにより技術審査委員会審議等を行うことができるものとする。 この場合は、第1項及び第2項の規定を準用する。なお、持ち回りによる技術審査委員会審議等の結果は、技術審査委員会委員へ報告を行うものとする。 (意見の具申) 第8条 委員会は、第2条各号に関し、改善すべき点があると認めたときは、文教施設企画・防災部長に対して意見の具申を行うことができる。 2 委員会は、前項の意見の具申を行った場合には、その内容を公表するものとする。 (委員の除斥) 第9条 委員会等の委員は、第2条第二号から第四号若しくは技術審査委員会審議等(以下「審議等」という。)に関して、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のあると思われる場合は、その審議等に加わることができない。 (秘密を守る義務) 第10条 委員会等の委員は、委員会等において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。このことは、その職を退いた後も同様とする。 (委員会等の庶務) 第11条 委員会等の庶務は、文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室において行う。 (雑則) 第12条 この規則に定めるものの他、委員会等の運営に必要な事項は、委員会に諮って定める。 付則 (施行時期) 本規則は、平成18年5月16日から適用する。 付則(平成20年4月24日改正) (施行時期) 本規則は、平成20年4月24日から適用する。 付則(平成24年3月9日改正) (施行時期) 本規則は、平成24年3月9日から適用する。 付則(平成30年10月16日改正) (施行時期) 本規則は、平成30年10月16日から適用する。 付則(平成31年3月26日改正) (施行時期) 本規則は、平成31年3月26日から適用する。 付則(令和2年3月5日改正) (施行時期) 本規則は、令和2年3月5日から適用する。 |
担当 | 契約係 |
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