通知名 | 工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価方法について |
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決定制定日 | 2006/02/01 |
最終改正日 | 2011/03/31 |
文書番号 | 17施施企第23号 |
文書本文 (最終改正) |
工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価方法について 17施施企第23号 平成18年2月1日 改正 平成19年3月16日 18施施企第64号 平成23年3月31日 22施施企第58号 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)及び「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」(平成17年8月26日閣議決定)において、公共工事の品質は、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならないとされたところであり、その具体的措置として、総合評価落札方式の拡大と充実が掲げられているところであります。 ついては、総合評価落札方式の充実を図るため、総合評価落札方式により入札する場合の性能等の評価方法について、下記のとおり改正しましたので、適切に実施されるようお願いします。 この通知は平成18年4月1日以降に入札手続を開始する工事から適用します。 なお、この通知に伴い、「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価方法について」(平成17年4月13日付け 17施施企第2号 契約情報室長通知)は、廃止します。 記 1.性能等の評価方法 (1)対象工事 「総合評価落札方式の実施について」(平成17年4月12日付け 17文科施第13号文教施設企画部長通知)の別紙「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」( 以下「標準ガイド」という。)及び「総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて」(平成18年1月24日付け 17施施企第20号 契約情報室長通知)に基づき行われる工事で、標準ガイド第1Ⅲ1(1)において設定する全ての評価項目が、必須以外の評価項目である工事のうち、技術的な工夫の余地が少ない一般的な工事以外の工事とする。 (2)標準ガイド第2Ⅳ4により、必須以外の評価項目について加算点を与える際、入札説明書等に記載された要求要件を満たしている場合に与える点数を、以下において標準点と言い、標準点以上に加算する点数を加算点と読み替えるものとする。 (3)標準点と加算点との配点割合 標準ガイド第2Ⅲ2においては、「評価項目及び得点配分は、工事における必要度・重要度に基づき適切に設定するものする。」とされている。 上記(1)の対象工事に係る性能等の評価手法については、上記標準ガイドの主旨を踏まえつつ、直接、配点割合を設定する方式により行うものとする。 この場合、標準点を100点とし、加算点の合計は、工事の内容等に応じて適切に定めるものとする。 (4) 加算点の評価方式 評価項目の加算点の評価方式は、標準ガイド第2Ⅱ5に従い、性能等を数値化できるものについては下記①によるものとし、数値化が困難で定性的に表示せざるを得ないものについては下記②又は③のいずれか適切なものによるものとする。 評価項目が複数ある場合は、各評価項目の内容等に応じて適切に重み付けを行い、加算点の合計は、工事の内容等に応じて適切に定めたものとなるよう各評価項目毎の加算点を定めるものとする。 ① 数値方式 評価項目の性能等の数値により点数を付与する方式。例えば、加算点の合計が50点の場合、提示された最高の性能等の数値に50点を、最低限の要求要件を満たす性能等の数値に0点を付与する。 また、その他の入札参加者が提示した性能等については、それぞれの性能等の数値に応じ按分した点数を付与するものとする。 ② 判定方式 数値化が困難な評価項目の性能等に関して、例えば、優/良+/良/良-/可などで評価、判定する方式。例えば、加算点の合計が50点の場合、それぞれに50~0点を段階で付与するものとする。 ③ 順位方式 数値化が困難な評価項目の性能等に関して、入札参加者を順位付けし、順位により点数を付与する方式。例えば、加算点の合計が50点の場合、入札参加者の最上位者に50点、最下位者に0点を付与し、中間の者には均等に按分して点数を付与するものとする。 2.性能等の評価方法に関する運用にあたっての留意事項 (1)次に掲げる評価に必要な事項について、学識経験者を含む審査委員会の議を経て、決定するものとする。なお、学識経験者に、当該工事の発注者とは別の公共工事の発注者の立場での実務経験を有している者等も含まれる。 ① 評価項目 ② 標準点及び加算点の得点配分 ③ 加算点の評価方式 ④ その他評価に必要な事項 (2)性能等の評価にあたっては、標準ガイド第2Ⅲ6において、入札説明書等に各評価項目毎に、入札者の提示する性能等とその評価に応じ与える得点(標準点を含む。)の関係を明らかにすることとされていることに留意すること。 3.その他 今後、実施事例を収集、評価し、必要に応じて標準的な配点割合を見直すものとする。 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | ZENTAI.pdf |
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