通知名 | 簡易型総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて |
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決定制定日 | 2006/01/24 |
最終改正日 | 2011/03/31 |
文書番号 | 17施施企第21号 |
文書本文 (最終改正) |
簡易型総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて 17施施企第21号 平成18年1月24日 改正 平成18年6月13日 18施施企第8号 平成19年3月16日 18施施企第65号 平成23年3月31日 22施施企第59号 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 科学技術政策研究所長 殿 日本学士院長 文化庁長官 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)(以下「法」という。)が施行され、法第8条第1項に基づき「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」(平成17年8月26日閣議決定)(以下「基本方針」という。)が定められたところであります。法においては、公共工事の品質は、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならないとされたところであり、具体的措置として、総合評価落札方式の拡大と充実が掲げられているところであります。 ついては、総合評価落札方式の拡大及び充実を図るため、簡易な評価方法による「簡易型総合評価落札方式」の実施に係る手続を下記のとおり定めましたので、適切に実施願います。 この通知は平成18年4月1日以降に入札手続を開始する工事から適用します。 記 1 対象工事 「総合評価落札方式の実施について」(平成17年4月12日付け17文科施第13号文教施設企画部長通知)の別紙「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」( 以下「標準ガイド」という。)及び「総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて」(平成18年1月24日付け17施施企第20号契約情報室長通知)(以下「手続通知」という。)に基づき行われる工事で、標準ガイド第1・Ⅲ1(1)において設定する全ての評価項目が必須以外の評価項目である工事のうち、基本方針第2・3(1)に示すところの技術的な工夫の余地が少ない一般的な工事とする。 2 評価項目 標準ガイド第2・Ⅲ2による評価項目については、「簡易な施工計画」や「企業の施工能力」、「配置予定技術者の能力」等、別紙「評価項目・評価基準の設定例」を参考として工事毎に適切に設定するものとする。 3 標準点及び加算点 標準ガイド第2・Ⅳ3の入札説明書等で示した最低限の要求要件を満たしている場合における評価点を「標準点」とし、標準点に技術資料の内容に応じて与える点を「加算点」というものとする。 4 標準点と加算点との配点割合 標準ガイド第2・Ⅲ2による得点配分は、標準点を100点とし、加算点の合計は、工事の内容等に応じて適切に定めるものとする。 5 入札公告等に明示する事項 手続通知10(1)⑥の評価基準は、別紙「評価項目・評価基準の設定例」を参照とするものとする。 6 性能等の評価方法に関する留意事項 (1)次に掲げる評価に必要な事項について、学識経験者を含む審査委員会の議を経て、決定するものとする。なお、学識経験者には、当該工事の発注者とは別の公共工事の発注者の立場での実務経験を有している者等も含まれる。 ① 評価項目 ② 標準点及び加算点の得点配分 ③ 加算点の評価方式 ④ その他評価に必要な事項 (2)性能等の評価にあたっては、標準ガイド第2Ⅲ6において、入札説明書等に各評価項目毎に、入札者の提示する性能等とその評価に応じ与える得点(標準点を含む)の関係を明らかにすることとされていることに留意すること。 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | ZENTAI.pdf |
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