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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 東日本大震災の被災地域における公共工事の前金払の取扱いについて
決定制定日 2016/04/07
最終改正日 2016/04/07
文書番号 事務連絡
文書本文
(最終改正)
東日本大震災の被災地域における公共工事の前金払の取扱いについて

事務連絡 平成28年4月7日

文部科学省大臣官房会計課長
文部科学省大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所施設担当部(課)長 
科学技術・学術政策研究所施設担当部(課)長
日本学士院施設担当部(課)長
文化庁施設担当部(課)長

大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長


 公共工事(「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年6月12日法律第184号)第2条第1項に規定される公共工事(注)。以下同じ。)の前金払については、別途「公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事の代価の前金払及び中間前金払について」(平成28年4月1日付け28文科会第27号会計課長通知)において財務大臣との協議が整った旨通知されたところです。
 これらを受けて、岩手県、宮城県及び福島県の全ての市町村において施工される公共工事の契約については、平成28年度も下記のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。
(注)工事並びに設計・調査、測量及び機械類の製造をいう。

   記


1.工事請負契約における取扱いについて
(1)工事請負契約書本文に次のとおり記載し、工事請負契約基準を読み替えるものとする。
第○条 別記の工事請負契約基準第34第1項中「10分の4」を「10分の5」に読み替え、第34第
  5項中「10分の4」を「10分の5」に、「10分の6」を「10分の7」に読み替え、第34第6項  及び第7項中「10分の5」を「10分の6」に、「10分の6」を「10分の7」に読み替える。  

(2)「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045  号文教施設企画部長通知)による特別重点調査を実施した者との契約については対象外とする。

2.設計業務委託契約等における取扱いについて
(1)設計業務委託契約書本文に次のとおり記載し、設計業務委託契約要項を読み替えるものとする。
第○条 別記の設計業務委託契約要項第33条第1項及び第3項中の「10分の3」を「10分の4」に  読み替え、同条第4項中の「10分の4」を「10分の5」に読み替えるものとする。
(2)測量調査等請負契約書本文に次のとおり記載し、測量調査等請負契約要項を読み替えるものとする。
第○条 別記の測量調査等請負契約要項第33条第1項及び第3項中の「10分の3」を「10分の4」  に読み替え、同条第4項中の「10分の4」を「10分の5」に読み替えるものとする。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 20160407.pdf
添付ファイル2  
添付ファイル3  

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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