通知名 | 実績評価型総合評価落札方式に伴う手続について |
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決定制定日 | 2014/04/04 |
最終改正日 | 2014/04/04 |
文書番号 | 26施施企第1号 |
文書本文 (最終改正) |
実績評価型総合評価落札方式に伴う手続について 26施施企第1号 平成26年4月4日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 科学技術・学術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長 文教施設企画部長総合評価落札方式については,「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)(以下「法」という。)及び法第8条第1項に基づき定められた「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」(平成17年8月26日閣議決定)(以下「基本方針」という。)に従い,拡大と充実を図っているところです。 このたび,総合評価落札方式の拡大を図るため「「総合評価落札方式の実施方針について」の改正について」(平成26年4月4日付け26文科施第23号文教施設企画部長通知)において総合評価方式の実施方針を改正したことに伴い,「実績評価型総合評価落札方式」の実施に係る手続を下記のとおり定めましたので通知します。 この通知は平成26年4月4日以降に入札手続を開始する工事から適用します。 記 1 対象工事 (1) 「総合評価落札方式の実施について」(平成17年4月12日付け17文科施第13号文教施設企画部長通知)の別紙「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」( 以下「標準ガイド」という。)及び「総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて」(平成18年1月24日付け17施施企第20号契約情報室長通知)(以下「手続通知」という。)に基づき競争に付される工事で,標準ガイド第1・Ⅲ1(1)において設定する全ての評価項目が必須以外の評価項目である工事のうち,基本方針第2・3(1)に示すところの技術的な工夫の余地が少ない一般的な工事であり,施工実績により品質確保を評価できる工事とする。 (2) 対象工事については,「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け,価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する「実績評価型総合評価落札方式」の対象工事である旨を入札説明書等において明らかにするものとする。 2 評価項目 標準ガイド第2・Ⅲ2による評価項目については,「企業の施工能力」,「配置予定技術者の能力」,「法令遵守」,「地域精通度」及び「地域貢献度」等とし,別紙1「評価項目・評価基準の設定例」を参考として工事ごとに適切に設定するものとする。 3 標準点及び加算点 標準ガイド第2・Ⅳ3の入札説明書等で示した最低限の要求要件を満たしている場合における評価点を「標準点」とし,標準点に,技術資料の内容に応じて与える点を「加算点」というものとする。 4 加算点の評価方式 評価項目は主に客観的な評価が可能な項目とし,評価は「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価方式について」(平成18年2月1日付け17施施企第23号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)に基づく方式により実施するものとする。 5 標準点と加算点との配点割合 標準ガイド第2・Ⅲ2による得点配分は,標準点を100点とし,加算点の合計は,工事の内容等に応じて適切に定めるものとする。 6 入札公告等に明示する事項 手続通知11(1)⑥の評価基準は,別紙1「評価項目・評価基準の設定例」を参照とするものとする。 7 その他 手続に要する標準日数は,別紙2を参考とするものとする。 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | ZENTAI.pdf |
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