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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 (廃止)競争参加資格等審査委員会の設置について
決定制定日 1994/08/01
最終改正日 2018/10/16
文書番号 文施指第69号
文書本文
(最終改正)
競争参加資格等審査委員会の設置について


平成6年8月1日 施指第69号 
改正 平成9年3月31日 第69号

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設部長
各国立学校長(久里浜養護を除く)
各大学共同利用機関長
大学入試センター所長
学位授与機構長
国立学校財務センター所長
文部省各施設等機関長
日本学士院長
文化庁長官
文化庁各施設等機関長


文教施設部長


 建設工事に係る指名競争に参加する者を指名しようとする場合においては、従来より「予算決算及び会計令第72条の規定による各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格等の定めについて」(昭和38年4月30日付け文会総第119号会計課長通知)別紙5「指名基準」により行われているところですが、平成6年1月18日に「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」(以下「行動計画」という。)が閣議了解され、行動計画において示された基準額以上の工事について一般競争入札方式を採用するとともに、基準額未満の工事について指名競争入札方式による場合においても透明性・客観性を高める措置を講じることとされたところです。
 ついては、文教施設整備事業を実施するに当たり、事務手続の一層の透明性・公正性を確保するため、下記事項に留意の上、競争参加資格等委員会を設置されるようよろしくお取り計らい願います。





1 委員会においては、支出負担行為担当官(会計法第13条第1項に規定する支出負担行為担当官をいう。以下同じ。)が、建設工事を一般競争に付そうとする場合における競争参加資格の決定及び競争参加希望者の競争参加資格の有無、指名競争に付そうとする場合における競争参加者の選定並びに随意契約によろうとする場合における見積依頼の相手方の選定について審議するものとする。ただし、1件の予定価格が2000万円未満の工事を除くこととする。

2 委員会は、必要があると認めるときは、前記に掲げる事項に関連するその他の事項について審議を行う。

3 委員会の構成は、支出負担行為担当官ごとに3人以上の者をもって構成し、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができる。

4 委員会は、必要に応じ随時に会議を開くものとする。

5 委員会の庶務は、建設工事に係る契約事務を担当する課において処理する。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 20181016zentai.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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