通知名 | 「平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について |
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決定制定日 | 2014/02/04 |
最終改正日 | |
文書番号 | |
文書本文 (最終改正) |
事務連絡 平成26年2月4日 大臣官房会計課 大臣官房文教施設企画部 国立教育政策研究所 施設担当部(課)長 殿 科学技術学術政策研究所 日本学士院 文化庁 大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長 「平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について 「平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価について」(平成26年2月4日付け25施参事第24号文教施設企画部参事官通知)により「平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)が通知されたところですが,平成25年度公共工事設計労務単価(「平成25年度公共工事設計労務単価について」(平成25年4月1日付け25施参事第1号文教施設企画部参事官通知)において通知された公共工事設計労務単価をいい,以下「旧労務単価」という。)に比して全職種単純平均で7パーセント上昇しています。 これに伴い,下記のとおり取り扱うこととしますので,お知らせします。 記 1. 措置の概要 新労務単価の適用に伴い,2.に定める工事の受注者は,「文部科学省発注工事請負等契約規則」(平成13年1月6日文部科学省訓令第22号)別記第1号「工事請負契約基準」第51の規程に基づく請負代金額の変更の協議を請求する事が出来ることとする。2. 具体的な取扱い (1)平成26年2月1日以降に契約を締結する工事のうち,旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては,次の方式により算出された請負代金額に契約変更を行う。 変更後の請負代金額=P新× k この式において,P新及びkは,それぞれ以下を表すものとする。 P新:新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格 k :当初契約の落札率 (2)平成26年2月1日以前に契約を締結した工事のうち,同日において工期の始期が到来していないものについては,「賃金等の変動に対する工事請負契約基準第25第6項の運用について」(平成26年2月4日付け25施施企第33号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)1.(1)及び2.から8.まで(4.(3)を除く。)の規定を準用するものとする。 3. その他 落札者決定通知後の工事にあっては,落札者に対し本特例措置に基づく対応が可能となる場合があることを説明した上で契約を締結し,契約締結後の工事にあっては,受注者に対し本取扱いに基づく対応が可能となる場合があることを説明すること。 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | jimurenraku.pdf |
添付ファイル2 | |
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