通知名 | 工事希望型競争入札方式の実施について |
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決定制定日 | 2006/01/24 |
最終改正日 | 2008/10/01 |
文書番号 | 17文科施第352号 |
文書本文 (最終改正) |
工事希望型競争入札方式の実施について 17文科施第352号 平成18年1月24日 改正 平成19年9月19日第22号。平成20年10月1日第273号 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文教施設企画部長 従来、工事規模が概ね1億円以上1億5000万円未満の工事については、工事希望型指名競争入札に付していたところですが、今般、2億円未満の工事についてより一層競争性及び透明性を高めるため、新たな入札方式として「工事希望型競争入札方式(相当数の建設業者に対し、工事受注希望の確認と技術資料の提出を求め、かつ、条件を満たす者はすべて競争参加を認めるもの)」を下記のように定めましたので、下記事項に留意の上、適切に実施されるようお願いします。 なお、工事請負業者の選定手続は、従来どおり会計法令等に基づいて行うものであることに留意してください。 この通知は、平成18年4月1日以降に入札手続を開始する工事の請負契約について適用します。 なお、この通知に伴い、「工事希望型指名競争入札方式の実施について」(平成7年3月31日付け文施指第70の3号文教施設企画部長通知)及び「工事希望型指名競争入札方式の手続きについて」(平成7年3月31日付け7施指第16号監理室長通知)は、廃止します。 記 1 対象工事 工事希望型競争入札方式は、1件につき予定価格が6000万円未満の工事のうち、「一般競争入札方式の拡大について」(平成18年1月24日付け17文科施第351号文教施設企画部長通知)の対象工事を除き、地形地質条件、施工条件等の施工上の技術的特性を勘案して支出負担行為担当官が必要と認める工事について行うものとする。 2 技術資料の提出を求める業者の選択 (一) 支出負担行為担当官は、一に掲げる対象工事を発注しようとする場合においては、文部科学省において、対象工事の工事種別に係る指名競争参加者の資格(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に、審査を受けた指名競争参加者の資格をいう。)を有し、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章の第4条で定めるところにより認定した等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が当該対象工事に対応する等級区分である者のうちから、「指名基準」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)に基づき、次に掲げる事項等を勘案して、4の技術資料の提出を求める業者を10数社から20社程度選択するものとする。 ① 希望する工事の内容 ② 当該工事の規模 ③ 当該建設業者の認定時の評価 ④ 地域的特性 (二) (一)による選択の基準は、「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について」(平成19年9月19日付け19文科施第223号文教施設企画部長・会計課長通知)に基づき、公表するものとする。 3 送付資料の送付 (一) 支出負担行為担当官は、技術資料を収集しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類(七(四)及び8において「送付書類」という。)を2(一)により選択した業者に送付するものとする。 ① 当該工事について工事受注希望がある場合には、技術資料を作成し、提出すること ② 工事の概要 ③ 入札条件 ④ ③の入札条件のすべてを満たす技術資料を提出した者はすべて競争参加を認める旨 ⑤ 技術資料の作成及び提出に係る事項 ⑥ 実施上の留意事項 ⑦ 7(一)から(三)までに掲げる事項 ⑧ 8(一)から(三)までに掲げる事項 ⑨ 9(二)から(四)までに掲げる事項 ⑩ その他支出負担行為担当官が必要と認める事項 (二) (一)による送付は、原則として、電子入札システム(二(一)により選択した業者が支出負担行為担当官の承諾を得た場合は、紙)により行うこととする。 4 技術資料の内容 技術資料の内容は、次に掲げるものとする。 ① 施工実績 イ 同種又は類似の工事の施工実績 ロ 近隣地域内における工事の施工実績 ② 配置予定の技術者 イ 主任技術者又は監理技術者の予定者氏名(複数の候補者でも可) ロ イの予定者の資格、工事経験 ③ 当該工事に係る簡易な施工計画 ④ 工事成績〔注:工事成績提出を求める場合のみ記載する。〕 イ 文部科学省が発注した工事で当該工事種別に属するもののうち、一定期間内に完成した工事の成評定を通知した文書の写し ロ 支出負担行為担当官が必要と認めた機関が発注した工事で当該工事種別に属するもののうち、一定期間内に完成した工事の成績評定結果を通知した文書の写し なお、イの「成績評定通知書」については、「工事成績評定要領」(平成14年3月18日文教施設部長決裁)第5の規定に基づき請負者へ通知したものをいう。 5 技術資料の審査 支出負担行為担当官は、提出された技術資料の審査を行い、審査の結果を踏まえ、競争参加資格等審査委員会の議を経て、技術資料を提出した者の中から入札条件のすべてを満たす者すべてについて、競争参加を認めることとする。 6 工事費内訳書の提出 第1回の入札に際しては、入札参加者に当該入札に係る入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求めるものとし、送付資料及び競争参加資格確認通知書にその旨記載するものとする。この場合において、工事費内訳書の様式は適宜とするが、少なくとも数量、単価、金額等が記載されたものとする。なお、工事費内訳書については、「入札金額の内訳書の提出及び取扱いについて」(平成19年9月19日付け19施施企第16号契約情報室長通知)及び「工事費内訳書の提出期限等について」(平成17年8月26日付け17施施企第9号契約情報室長通知)により取扱うものとする。 7 苦情の申立て (一) 支出負担行為担当官は、技術資料を提出した者のうち当該工事について競争参加を認めなかったものに対して、競争参加を認めなかった旨及びその理由(以下「理由等」という。)を書面により通知するものとする。 (二) (一)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日((三)及び八(一)において「休日」という。)を除く。)以内に、書面により、支出負担行為担当官に対して理由等についての説明を求めることができるものとする。 (三) 支出負担行為担当官は、理由等についての説明を求められたときは、説明を求めることが出来る最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に書面により回答するものとする。 (四) (二)に掲げる事項については、3の送付資料のほか、(一)の通知において明らかにするものとする。 (五) (一)の通知は、競争参加資格確認通知書と同時に行うとともに、理由等については、入札条件のいずれの観点から競争参加を認めなかったかを明らかにするものとする。 (六) 支出負担行為担当官は、(三)による回答の内容を競争参加資格確認等審査委員会に報告するものとする。 8 再苦情申立て 支出負担行為担当官は、3の送付資料のほか、7(三)による回答において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。 (一) 支出負担行為担当官からの理由等の説明に不服がある者は、理由等の説明に係る書面を受け取った日から7日(休日を除く。)以内に、書面により、支出負担行為担当官に対して、再苦情の申立てを行うことができる旨及び再苦情申立てについては入札監視委員会が審議を行う旨 (二) 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間 (三) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先 9 実施上の留意事項 (一) 本手続においては、技術資料が提出されたことをもって、提出者に工事受注希望があるものとみなす。 (二) 技術資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とするものとする。 (三) 技術資料は、提出者に無断で使用しないものとする。 (四) 技術資料に虚偽の記載をした者は、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を行うことがある。 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | ZENTAI.pdf |
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