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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 一般競争入札方式の拡大について
決定制定日 2006/01/24
最終改正日 2008/10/01
文書番号 17文科施第351号
文書本文
(最終改正)
一般競争入札方式の拡大について

17文科施第351号 平成18年1月24日
改正 平成19年9月19日第219号。平成20年10月1日第272号


大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文教施設企画部長


 一般競争入札については、従来から「政府調達に関する協定」(平成7年12月8日条約第23号)の基準額以上の工事について実施してきたところです。このたび、不良・不適格業者の排除、工事品質の確保にも留意しつつ、競争性及び透明性を高め、入札談合を防止することを目的として、一般競争入札方式を予定価格2億円以上の工事まで拡大することとしましたので、下記に十分留意の上、実施されるようお願いします。
 この通知は、平成18年4月1日以降に入札手続を開始する工事から適用します。





1 対象工事及び実施方針
(一) 一件につき予定価格が6000万円以上の工事に適用する。(予定価格が450万SDR以上の工事を除く。)
(二) 一件につき、予定価格が6000万円未満の工事についても、不良・不適格業者の排除、事務量等に留意しつつ、一般競争入札方式を積極的に試行するものとする。

2 入札の公告
支出負担行為担当官は、1の対象工事を一般競争に付そうとする場合においては、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第74条に基づき、掲示及びホームページへの掲載により公告するものとする。

3 競争参加資格
予決令第75条第2号の「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」として次に掲げる事項を公告するとともに、入札説明書においても当該事項を明らかにするものとする。
① 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② 文部科学省において、対象工事に係る工事種別について、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章の第4条で定めるところにより認定(当該工事種別に等級区分がある場合には、対象工事に対応する等級区分に係る認定)を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大臣官房文教施設企画部長が別に定める取扱いに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(②の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
④ 対象工事と同種の工事の施工実績があること。(個別の工事に応じてできるだけ詳細に明示すること。)
⑤ 対象工事に配置を予定する主任技術者、監理技術者等が適正であること。(個別の工事に応じて技術者の資格及び同種の工事の経験をできるだけ詳細に明示すること。)
⑥ 支出負担行為担当官から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
⑦ 支出負担行為担当官が工事成績の提出を求める場合、次の(イ)及び(ロ)に掲げる機関が発注した工事で、当該工事種別に属するもののうち一定期間内に完成した工事の施工実績がある者においては、(イ)及び(ロ)それぞれに対象工事の評定点の平均が一定以上であること。
(イ)文部科学省、文部科学省所管の独立行政法人及び国立大学法人
(ロ)(イ)以外で支出負担行為担当官等が必要と認めた機関
⑧ 支出負担行為担当官が施工計画の提出を求める場合においては、施工計画が適正であること。(個別の工事に応じてできるだけ詳細に明示すること。)
⑨ 対象工事に係る設計業務等の受託者(受託者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。また、当該受託者が協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(「対象工事に係る設計業務等の受託者」及び「資本若しくは人事面において関連がある」ことの具体的内容について、5の入札説明書において明示すること。)
⑩ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(「資本関係」及び「人的関係」の具体的内容について、5の入札説明書において明示すること。)
⑪ 工事を確実かつ円滑に実施できる体制を確保するための本店、支店又は営業所が定のに所在すること。
⑫ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑬ その他支出負担行為担当官が必要と認める事項

4 競争参加資格の決定
3の競争参加資格は、対象工事ごとに、競争参加資格等審査委員会の議を経て、支出負担行為担当官が決定するものとする。

5 入札説明書の交付
(一) 入札説明書には、別冊として公告の写し、契約書案、競争加入者心得、図面、仕様書及び現場説明書を含めるものとする。
(二) 入札説明書は、公告後速やかに交付を開始することとする。
(三) 入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法を公告において明らかにするものとする。
(四) 入札説明書の交付に当たっては、実費を徴収することができるものとし、実費を徴収する場合においては、その旨を公告において明らかにするものとする。

6 申請書及び資料の提出
(一) 支出負担行為担当官は、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者から競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出を求めるものとする。
(二) (一)の申請書及び資料の提出期間は、原則として、入札説明書の交付を開始した日の翌日から起算して10日以上(総合評価落札方式(標準型)による一般競争入札の場合には、原則として20日から30日の間)で設定するものとする。
(三) 申請書及び資料の提出先は、対象工事の契約担当部(課)とする。
(四) 申請書及び資料の提出は、原則として、電子入札システムによるものとし、支出負担行為担当官の承諾を得た場合は、紙による持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。以下同じ。)により行うものとする。
(五) 期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに支出負担行為担当官が競争参加資格がないと認めた者は、当該競争に参加することができないものとする。
(六) (一)から(三)までに掲げる事項を公告において明らかにするものとする。
(七) (一)から(五)までに掲げる事項及び次に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。
① 申請書及び資料は、入札説明書において示す様式により作成すること。
② 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。
③ 提出された申請書及び資料は、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しないこと。
④ 提出された申請書及び資料は返却しないこと。
⑤ 提出期限以降における申請書又は資料の差替え及び再提出は認めないこと。
⑥ 申請書及び資料に関する問合せ先
⑦ その他支出負担行為担当官が必要と認める事項

7 資料の内容
(一) 資料の内容は、①から④まで(ただし、③及び④は、工事成績及び施工計画の提出を求める場合のみ。)とするものとし、資料の内容を入札説明書において明らかにするものとする。
① 施工実績
3④に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績
② 配置予定の技術者
3⑤に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等
③ 工事成績
3⑦に掲げる機関の工事成績評定の通知書の写し
④ 施工計画
3⑧に掲げる資格があることを判断できる工程管理、品質管理等の技術的事項に対する所見
なお、①の同種の工事の施工実績及び②の配置予定の技術者の同種の工事の経験については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載することができるものとし、②の配置予定の技術者については、複数の候補技術者を記載することができるものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。
(二) 支出負担行為担当官は、特に必要があると認めるときは、(一)①から④までに加えて、(一)に掲げる資料の内容を証明するための書類を資料として求めることができるものとし、当該資料の提出を求める場合においては、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

8 資料のヒアリング
(一) 支出負担行為担当官は、必要があると認めるときは、資料のヒアリングを実施することができるものとする。
(二) ヒアリングは、申請書及び資料の提出期限の日の翌日から9(四)の競争参加資格の確認結果の通知の期限の日の前日までの間に行うものとする。
(三) ヒアリングを実施する場合においては、ヒアリングを実施する旨を公告において明らかにするとともに、次に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。
① ヒアリ実する旨
② ヒアリングの日時及び場所
③ その他支出負担行為担当官が必要と認める事項

9 競争参加資格の確認
(一) 支出負担行為担当官は、申請書及び資料の提出者の競争参加資格の有無について確認を行うものとする。ただし、申請書及び資料の提出者が申請書及び資料の提出期限の日において3②の認定を受けていない場合において、競争参加資格のうち三①及び③から⑬までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において3②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
(二) (一)の確認は、競争参加資格等審査委員会の議を経て行うものとする。
(三) (一)の確認は、申請書及び資料の提出期限の日を基準日として行うものとする。ただし、3⑥の指名停止については、申請書及び資料の提出期限の日から競争参加資格の確認を行う日までのすべての期間について確認するものとする。
(四) 支出負担行為担当官は、原則として、申請書及び資料の提出期限の日の翌日から起算して10日以内(総合評価落札方式による一般競争入札の場合には、原則として10日から20日の間)に、競争参加資格の確認の結果を申請書及び資料の提出者に対し通知するものとする。
(五) (四)の通知は、別記様式にて、原則として、電子入札システムにより行うものとする。
(六) (四)の通知に当たっては、競争参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付すとともに、所定の期限内に競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨を明記するものとする。
(七) (一)、(三)及び(四)に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。
(八) 支出負担行為担当官は、競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止措置要領に基づく指名停止を受けた場合、当該者に対する(四)の通知を取り消し、競争参加資格がないと認めたことを通知するものとする。なお、この通知に当たっては、(六)の規定を適用するものとする。

10 苦情申立て
(一) 競争参加資格がないと認められた者は、9(四)の通知の期限の日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という)を除く。)以内に、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとする。
(二) 競争参加資格がないと認められた者が説明を求める場合においては、原則として、書面(様式は自由)を持参又は郵送により行うこととする。
(三) (二)の提出先は、対象工事の契約担当部(課)とするものとする。
(四) 支出負担行為担当官は、(一)の説明を求められたときは、原則として、(一)の競争参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く)以内に、説明を求めた者に対し、原則として、書面により回答するものとする。
(五) 支出負担行為担当官は、(四)の回答内容を競争参加資格等審査委員会に報告するものとする。
(六) 支出負担行為担当官は、説明を求めた者に競争参加資格があると認める場合においては、9(四)の通知を取り消し、(四)の回答と併せて競争参加資格がある旨を通知するものとする。
(七) 支出負担行為担当官は、(六)の通知を行う場合においては、競争参加資格等審査委員会の議を経るものとする。
(八) (一)から(四)までの事項を入札説明書において明らかにするものとする。

11 現場説明会
現場説明会は、原則行わないものとする。

12 入札説明書等に対する質問
(一) 現場説明書及び入札説明書に対する質問書(様式は自由)の提出があった場合においては、その質問に対する回答書を、閲覧に供するものとする。
(二) 質問書の提出期間は、原則として、入札説明書の交付を開始した日の翌日以降、入札書の提出期限の日の8日前までとするものとする。
(三) 質問書の提出は、原則として、書面(様式は自由)を持参又は郵送により行うものとする。
(四) 質問に対する回答書の閲覧は、原則として、質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して5日後までに開始し、入札書の提出期限の日の前日に終了するものとする。
(五) (一)から(四)までに掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。

13 入札保証金及び契約保証金
(一) 入札保証金は免除するものとする。
(二) 契約保証金は納付させるものとする。ただし、有価証券等の提供又は銀行、支出負担行為担当官が確実と認める金融関は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。
(三) (一)及び(二)に掲げる事項を公告及び入札説明書において明らかにするものとする。

14 入札の執行
(一) 入札書の提出期限の日は、原則として、9(四)の通知の期限の日の翌日から起算して6日(休日を除く。)後とする。
(二)第1回の入札に際しては、入札参加者に工事費内訳書の提出を求めるものとする。
 なお、工事費内訳書の提出等については、「入札金額の内訳書の提出及び取扱いについて」(平成19年9月19日付け19施施企第16号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)及び「工事費内訳書の提出期限等について」(平成17年8月26日付け17施施企第9号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)に基づき取扱うものとする。
(三) 開札は、原則として、電子入札システムにより入札書の提出期限の日の翌日に行うものとし、予決令第81条に基づき、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
(四) 入札執行回数は、原則として、2回を限度とする。
(五) (一)から(四)までに掲げる事項を入札説明書において明らかにするとともに、落札者の決定方法を公告及び入札説明書において明らかにするものとする。

15 入札の無効
 公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を公告及び入札説明書において明らかにするものとするとともに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す旨及び支出負担行為担当官により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において3に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する旨を入札説明書において明らかにするものとする。

16 再苦情申立て
 支出負担行為担当官は、入札説明書及び10(四)の回答において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(一) 支出負担行為担当官からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、10(四)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により、文部科学省大臣官房文教施設企画部長に対して、再苦情の申立てを行うことができる旨及び再苦情申立てについては入札監視委員会が審議を行う旨
(二) 再苦情申立てについての受付窓口及び受付時間
(三) 再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先

17 その他
(一) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとし、その旨を公告及び入札説明書において明らかにするものとする。
(二) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある旨を入札説明書において明らかにするものとする。
(三) 支出負担行為担当官は、落札者が七(一)②の資料に記載した配置予定の技術者が対象工事の現場に配置されるよう、措置を講じるものとする。

附則
1 次に掲げる通知等は、廃止する。
一 「詳細条件審査型一般競争入札の試行について」(平成14年2月14日付け13文科施第408号文教施設部長通知)
二 「公募型指名競争入札方式の実施について」(平成7年3月31日付け文施指第70の2号文教施設部長通知)
三 「詳細条件審査型一般競争入札方式の試行に係る手続について」(平成14年6月14日付け14施施企第9号文教施設部施設企画課監理室長通知)
四 「公募型指名競争入札方式の手続きについて」(平成7年3月31日付け7施指第15号文教施設部指導課監理室長通知)
五 「公募型指名競争入札方式における入札時VE方式の試行について」(平成10年3月31日付け文施指第124号文教施設部長通知)
六 「指名競争等に付する工事における競争性の向上について」(平成17年8月22日文教施設企画部長決裁)
担当 契約係
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