通知名 | 一般競争入札対象工事における契約保証金について |
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決定制定日 | 2001/12/27 |
最終改正日 | 2006/01/30 |
文書番号 | 13文科施第327号 |
文書本文 (最終改正) |
一般競争入札対象工事における契約保証金について 13文科施第327号 平成13年12月27日 改正 平成18年1月30日17施施企第22号 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設部長 各国立学校長 各大学共同利用機関長 大学評価・学位授与機構長 国立学校財務センター所長 国立教育政策研究所長 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文教施設部長 最近の建設産業では厳しい経営環境の中、大手建設業者等においても破綻リスクが増大しており、特に大規模工事において受注者が破綻した場合には、再度入札に伴う時間的損失や工事遅延による社会的損失が大きくなることが懸念されています。 このことから、文部科学省発注の公共工事における契約保証金については、「文部科学省発注工事請負等契約規則」(平成13年1月6日、文部科学省訓令第22号)の「別記第1号工事請負契約基準第4第2項」において「請負代金額の10分の1以上」と規定されているところですが、一般競争入札対象工事の契約については、当分の間、下記のとおり実施することとしましたので通知します。 記 1 一般競争入札対象工事(政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用対象工事に限る。)(特定建設工事共同企業体による一般競争入札対象工事を含む。)について、請負代金額の10分の3以上の契約保証金を求めることとし、このことを入札公告及び入札説明書において明記する。 2 この通知は、平成14年1月1日以降に契約を締結するものに適用する。ただし、平成14年1月1日以前において入札公告を行い、契約の申し込みの誘因を行ったものについては適用しない。 |
担当 | 契約係 |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | tsuuchi_160130hanei.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
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