通知名 | 建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて |
---|---|
決定制定日 | 2013/02/07 |
最終改正日 | 2014/02/10 |
文書番号 | 24受施施企第30号、25受施施企第32号 |
文書本文 (最終改正) |
建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(通知) 24受施施企第30号 平成25年2月7日 25受施施企第32号 平成26年2月7日 改正 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文部科学省大臣官房文教施設企画部 施設企画課契約情報室長 このことについて,別添のとおり国土交通省土地・建設産業局建設業課長から,依頼がありましたので通知します。 ついては,「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月8日付け15施施企第33号監理室長事務取扱施設企画課長送付),「現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について」(平成23年11月24日付け23施施企第11号契約情報室長送付),「主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について」(平成21年7月3日付け21施施企第3号契約情報室長通知)及び別添に基づき,主任技術者の専任に関する取扱いについて的確な運用が行われるようお願いします。 また,「東日本大震災の被災地における建設工事の技術者の専任に係る当面の取扱いについて」(平成24年2月23日付け23施施企第14号契約情報室長通知)は,廃止します。 別添(「添付ファイル1」参照) 改正 別添(「添付ファイル3」参照) 主任技術者が兼任できる工事現場の相互の間隔5km→10km |
担当 | なし |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | 24MFF30.pdf |
添付ファイル2 | 000987346.pdf |
添付ファイル3 | 25MFF32.pdf |
※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。